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障がいのある人の税金の軽減制度を紹介します。

ページID:0003244 2021年7月12日更新 印刷ページ表示
障がいがある人のための税金の軽減制度があります。 

自動車税(種別割・環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)の減免

専ら障がい者のために使用される自家用自動車(軽自動車を含め、障がい者1人につき1台)の自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)の減免制度があります。

詳しくは京都府のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

自動車税(種別割)についての問い合わせ先

京都府南丹広域振興局税務課

(Tel)22-0330

 

自動車税(環境性能割)・軽自動車(環境性能割)についての問い合わせ先

京都府自動車税管理事務所

(Tel)075-672-6155

軽自動車税(種別割)の減免

軽自動車税(種別割)については、下記をクリックしてください。

軽自動車税(種別割)の減免について

その他の税の軽減措置

所得税控除・住民税控除

本人または同一生計配偶者や扶養親族が障がい者で、一定の要件を満たす場合には、

所得税や住民税の所得控除を受けることができます。

  • 障害者控除(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者)
  • 特別障害者控除(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)
  • 同居特別障害者控除

問い合わせ先

〔所得税に関すること〕

 園部税務署

 (Tel)0771-62-0340

〔住民税に関すること〕

 亀岡市役所税務課

 (Tel)25-5012

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