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障がいのある人の税金の軽減制度を紹介します。
障がいがある人のための税金の軽減制度があります。
自動車税(種別割・環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)の減免
専ら障がい者のために使用される自家用自動車(軽自動車を含め、障がい者1人につき1台)の自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)の減免制度があります。
詳しくは京都府のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
自動車税(種別割)についての問い合わせ先
京都府南丹広域振興局税務課
(Tel)22-0330
自動車税(環境性能割)・軽自動車(環境性能割)についての問い合わせ先
京都府自動車税管理事務所
(Tel)075-672-6155
軽自動車税(種別割)の減免
軽自動車税(種別割)については、下記をクリックしてください。
その他の税の軽減措置
所得税控除・住民税控除
本人または同一生計配偶者や扶養親族が障がい者で、一定の要件を満たす場合には、
所得税や住民税の所得控除を受けることができます。
- 障害者控除(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者)
- 特別障害者控除(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)
- 同居特別障害者控除
問い合わせ先
〔所得税に関すること〕
園部税務署
(Tel)0771-62-0340
〔住民税に関すること〕
亀岡市役所税務課
(Tel)25-5012