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障害を理由とする差別の解消の推進に関する亀岡市職員対応要領

ページID:0003243 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

本市では、障がいを理由とする不当な差別を解消し、多様性が認め合える共生社会の実現のため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」および「亀岡市手話言語および障害者コミュニケーション条例」に基づき、障がい特性に応じた合理的配慮の提供に努めています。

全ての職員が、法の趣旨を深く理解し、行動するための指針とするため、同法第10条第1条の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する亀岡市職員対応要領」を制定しましたので、公表します。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する亀岡市職員対応要領(PDF:156KB)

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