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亀岡市障がい者就労施設などからの物品などの調達方針
国などによる障害者就労施設などからの物品などの調達に関する法律(障害者優先調達推進法)の規定に基づき、亀岡市障がい者就労施設などからの物品などの調達方針を定めました。
1.目的
国などによる障害者就労施設などからの物品などの調達の推進などに関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、物品および役務の調達などに関し、障がい者就労施設などの受注の機会を確保するために必要な事項などを定めることにより、障がい者就労施設などからの物品および役務に対する需要の拡大を図り、もって障がい者就労施設などで就労する障がい者の自立の促進に資することを目的とする。
2.障がい者就労施設などからの物品などの調達推進に関する基本的考え方
調達推進の意義
障がい者が自立した生活を送るには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要である。
そのためには、障がい者が就労する施設などの仕事を確保し、その経営基盤を強化する取り組みが求められており、このような観点から、障がい者就労施設などからの物品などの調達を推進し、需要の拡大を図っていくものとする。
調達推進の基本的考え方
法第9条の規定に基づき、毎年度、物品、役務の調達に関し、調達の推進を図るための調達方針を公表し、当該調達方針に基づき、当該年度における物品などの調達を行うこととし、会計年度終了後、調達の実績の概要を取りまとめ、公表するものとする。
3.優先的に障がい者就労施設などから調達すべき物品などの種類および方法
実施方法
障がい者就労施設などへの発注に関して、障がい者就労施設などが提供することができる物品、役務を本市各部署へ情報提供し、可能な限り障がい者就労施設などへの発注に努めるものとする。
優先的に調達する物品・役務
区分 | 品目 | 内容 |
---|---|---|
物品 | 食料品・飲料 | パン、洋菓子、和菓子、食品加工品(漬物、惣菜)、野菜、飲料、コーヒー、茶など |
小物雑貨 | 工芸品・縫製品(ふきん、雑巾、ビーズ製品、ペンケース、フ゛ックシ゛ャケット、バッグ)など | |
その他の物品 | リサイクル自転車、有機肥料など | |
役務 | クリーニング | マット、ウェットおしぼり、ユニフォーム、タオル類、毛布類など |
清掃・施設管理 | 清掃・除草作業(フロア清掃、<剥離を含む>ワックス掛け、公園清掃)、駐車場管理、自動販売機管理など | |
情報処理・テープ起こし | データ入力・集計、テープ起こしなど | |
飲食店などの運営 | 売店、喫茶店、出張販売(喫茶、パン、洋菓子、和菓子など)など | |
その他のサービス・役務 | 仕分け、発送、袋詰め、包装、梱包、洗浄、解体、印刷物折り、おしぼり折り、筆耕、文書の廃棄(シュレッダー)、分別、運搬(精密機器を除く)、資源回収、分類、(図書館の)蔵書整理、検品、単純反復作業、各種下請けなど |
令和6年度の調達目標金額
5,400千円
4.物品などの調達に関する情報の提供に関する事項
障がい者就労施設などの受注機会の増大を図るため、可能な限りの情報提供に努めるものとする。
5.調達の推進方法・調達方針の適用範囲
各部署において、障がい者就労施設などからの物品などの調達を推進するための取り組みを推進し、可能な限りすべての部署が物品などの調達を行うこととする。
なお、調達の実績は、6カ月ごとに障がい福祉課へ報告するものとする。
6.その他
物品、役務の契約にあたっては、亀岡市財務規則の定めによることとする。