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障がいのある人の年金、手当制度を紹介します

ページID:0003240 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

障害基礎年金(国民年金)

  1. 国民年金に加入中、障がい者になって、1・2級(国民年金の基準など級)に該当した場合、支給されます(初めて医師にかかった日の前月において、前々月までの保険料納付期間(免除期間なども含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です)。
  2. 20歳以前に障がい者になって、1・2級(国民年金の基準など級)に該当した場合、支給されます(本人の所得が一定以上あるときは、支給停止になります)。

問い合わせ先

亀岡市役所市民課国民年金係

(Tel)25-5020(Fax)25-5021

亀岡市在日外国人重度障害者特別給付金

重度障がい者の在日外国人で、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日より前に20歳に到達していたなどの理由により、無年金になっている人の福祉向上を図る給付制度です。

対象者

身体障害者手帳1・2級療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級

  • 昭和57年1月1日より前に20歳になった人で、同日より前に重度障がい者となった人。
  • 昭和57年1月1日において、日本国内で外国人登録原票に登録されていた人(以後帰化した人を含む)。

問い合わせ先

亀岡市役所市民課国民年金係
(Tel)25-5020(Fax)25-5021

特別障害者手当・障害児福祉手当

特別障害者手当

在宅の20歳以上の人で、著しい重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給される手当です。

支給対象者

在宅の20歳以上の人で、次のいずれかに該当する人が対象となります。
ア.「表1」の障がいが2つ以上あるとき。
イ.「表1」の障がいが1つあり、かつ「表2」の障がいが2つ以上あるとき。
ウ.ア、イと同じ程度の障がいがあるとき。
ただし、次の要件に該当するときは、対象となりません。

  • 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている人。
  • 養護老人ホームまたは、特別養護老人ホームに入所されている人。
  • 病院、診療所または、介護老人保健施設に継続して3カ月を超えて入院している人。

※所得による支給制限があります。
なお、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律による介護手当を受けることができるときは、手当の支給額の調整を行います。

障害児福祉手当

在宅の20歳未満の人で、重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする人に支給される手当です。

支給対象者

在宅の20歳未満の人で、「表3」のいずれかに該当する人が対象となります。
ただし、次の要件に該当するときは、対象となりません。

  • 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる人。
  • 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている人。

※所得による支給制限があります。

1.特別障害者手当の障害程度[表1]

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下の人または、一眼の視力が0.04で他眼の視力が手動弁以下の人 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1./4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./2視標による両眼中心視野角度が28度以下の人 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の人
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の人
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有する人(両上肢のすべての指を欠く人または両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する人を含む)
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有する人または両下肢を足関節以上で欠く人
  5. 体幹の機能の障害により座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の人
  6. 前各号に掲げる人のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の人
  7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の人

(備考)視力の測定は、万国式試視力表または、それと同一の原理に基づく試視力表により測定する。

2.特別障害者手当の障害程度[表2]

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下の人または、1眼の視力が0.08で他眼の視力が手動弁以下の人
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上の人
  3. 平衡機能に極めて著しい障害を有する人
  4. そしゃく機能を失った人
  5. 音声または言語機能を失った人
  6. 両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃した人(両上肢のおや指およびひとさし指を欠く人を含む)
  7. 1上肢の機能に著しい障害を有する人(1上肢のすべての指を欠く人または1上肢のすべての指の機能を全廃した人を含む)
  8. 1下肢の機能を全廃した人(1下肢を大腿の2分の1以上で欠く人を含む)
  9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する人
  10. 前各号に掲げる人のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の人
  11. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の人

(備考)視力の測定は、万国式試視力表または、それと同一の原理に基づく試視力表により測定する。

3.障害児福祉手当の障害程度[表3]

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下の人
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の人
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有する人
  4. 両上肢のすべての指を欠く人
  5. 両下肢の用を全く廃した人
  6. 両大腿を2分の1以上失った人
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害の人
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の人
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の人
  10. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の人

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

問い合わせ先

亀岡市役所障がい福祉課障がい者福祉係
(Tel)25-5031(Fax)25-5511

特別児童扶養手当

対象者

精神または身体に中程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を家庭で養育する人。
(注)障がいの範囲は法律の別表に定められていますが、〈1級〉は身体障害者手帳のほぼ1級および2級と療育手帳Aに、〈2級〉は同じくほぼ3級および4級(一部)と療育手帳B(一部)に該当します。

支給制限

児童が他の制度による障害年金を受けているとき、支給対象者、またはその扶養義務者が一定額以上の所得があるときなどには、支給されません。

問い合わせ先

亀岡市役所障がい福祉課障がい者福祉係
(Tel)25-5031(Fax)25-5511

京都府健康福祉部家庭支援課

(Tel)075-414-4585

児童扶養手当

父がいない家庭の児童または父が重度障がい(国民年金の1級障害程度)である児童の母、または母にかわってその児童を養育する人。
※児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童と20歳未満のおおむね中程度以上の障がいがある児童を対象とします。

支給制限

母またはその児童の養育者が厚生年金などの公的年金を受けられる場合、対象児童が重度障がいの父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっている場合、重度障がいの父が働いている場合または児童の扶養義務者が一定額以上の所得がある場合などには支給されません。

問い合わせ先

亀岡市役所子育て支援課こども給付係
(Tel)25-5027(Fax)25-5128

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