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障害者週間
12月3日から9日は「障害者週間」です。
12月9日は「障害者の日」で、昭和50年に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日です。
一方、12月3日は、昭和57年に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日で、これを記念して、平成4年の国連総会にて、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されました。
障害者基本法は、「国際障害者デー」である12月3日から、「障害者の日」である12月9日までの1週間を「障害者週間」と定めています。
亀岡市では、亀岡市障害者啓発事業実行委員会と連携し、すべての障がい者の「完全参加と平等」を目指して、下記のとおり街頭啓発活動を実施します。
(参考)障害者基本法
第9条.国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。
2.障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。
3.国および地方公共団体は、障害者の自立および社会参加の支援などに関する活動を行う民間の団体などと相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
亀岡市障がい福祉課は毎年「障害者週間啓発動画」を作成しています。
下記の通り、令和3年度の障害者週間啓発動画より紹介してまいります。ぜひご覧ください!
亀岡市 令和6年度 障害者週間啓発動画<外部リンク>
亀岡市 令和7年度 障害者週間啓発動画<外部リンク>



