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障害者差別解消法

10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0003233 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

障がいを理由とする差別の禁止を目的として、平成25年6月19日に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が平成28年4月1日に施行されました。

令和3年5月に同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。この改正に伴い、これまで国、地方自治体などの行政機関などに限定されていた「合理的配慮の提供」の義務が、令和6年4月1日からボランティア団体や個人事業主などを含めた事業者などにも適用されます。

障害者差別解消法って?

すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として制定されたこの法律は、国や市町村などの行政機関と会社や商店などの民間事業者が、障がいがあることを理由にして差別することをなくすために、行政機関や民間事業者のとるべき措置などを規定したものです。

障害者差別解消法成立の背景

平成18年4月の「障害者自立支援法」の施行、平成19年9月の「障害者の権利に関する条約」の批准を受けて、国は平成22年に「障害者制度改革の推進のための基本的な方針について」を閣議決定し、以来国内法の整備を始めとする取り組みを進めてきました。

これらの取り組みの中で、平成25年4月1日の「障害者総合支援法」の施行に続き、6月19日にこの法律が制定されました。

詳しくは内閣府ホームページへ→障害を理由とする差別の解消の推進(別ウィンドウで開きます)​<外部リンク>

人格と個性を尊重し共生できる社会を実現しましょう

この法律では障がいを理由とする差別の禁止が定められており、可能な範囲での「必要かつ合理的な配慮」により「不当な差別的取扱いを行わない」ことで、障がいのあるなしに関わらず、相互に人格と個性を尊重し共生できる社会の実現を目指しています。

この法律のキーワードは「必要かつ合理的な配慮」および「不当な差別的取扱いの禁止」の2つです。

必要かつ合理的な配慮って何?

過度な負担とならない程度の配慮を求める障がい者に、可能な範囲での手助け、補助および介助などを行い、社会的障壁を取り除く配慮をすることを言います。

不当な差別的取り扱いの禁止って何?

正当な理由なく障がいを理由として施設の利用およびサービスの提供などを拒否または制限することや、障がい者だけに特別な条件を加えることの禁止を言います。

具体例1

Aさんは、聴覚障がいがあり、音が聞こえません。

ある日、入院中の友人のお見舞いのために病院に赴きました。

病室がわからないため、まず、ナースステーションに向かったAさんは、ナースステーションの職員に、友人の病室がどこかを尋ねました。

職員は手話通訳者を呼ぶこともできましたが、負担にならない範囲であると考え、呼ぶことなく筆談により、Aさんに友人の病室を伝えました。

この配慮により、Aさんは待つことなく友人のもとへと向かうことができました。

これは必要かつ合理的な配慮が行われたケースと言えます。

具体例2

Bさんは下肢が不自由で、車いすで移動しています。

仕事を探していると、希望していた仕事があったため、応募したところ、採用の内定を得ました。

しかし、後日、採用の内定を取り消したいと連絡がありました。

その理由を聞くと、「車いすで職場内を移動することは、やはり困難であることが分かったため」と言われました。

面接時に職場を見たときには、自分が少し注意して移動すれば、問題とならない程度であると感じていたので、理由が理解でませんでした。

この事例は、企業が必要かつ合理的な配慮を放棄して、不当な差別的取り扱いを行ったと見なされることがあるケースと言えます。

具体例3

Cさんは軽度の知的障がいがありますが、就労や日常生活では全く支障はありません。

あるとき、職場近くへの転居を考え、不動産会社を訪れました。

Cさんは担当者に、あらかじめ自身に軽度の知的障がいがあることを伝えました。

それを知った担当者は、Cさんに伝わるようにゆっくりと話し、またCさんが理解しやすいように、用紙にメモをとって示しながら説明を行いました。

その結果、Cさんは納得のいく説明を受けることができ、内容がよく理解できました。

この事例は、必要かつ合理的な配慮により、差別的な取扱いなく、行き届いた対応ができたケースと言えます。

詳しくは、内閣府ホームページへ→合理的配慮など具体例データ集​(別ウィンドウで開きます)​<外部リンク>

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