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心身障害者扶養共済制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003225 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

心身障がい児(者)の保護者が加入者として一定の掛金を納め、加入者が死亡または重度障がい者になった場合、心身障がい児(者)に終身年金を給付することにより、心身障がい児(者)の将来の生活の安定と福祉の向上を図る制度です。

心身障がい児(者)の範囲

(1)知的障がい児(者)
(2)身体障害者手帳1級から3級までの人
(3)精神または身体に永続的な障がいのある人で障がいの程度が(1)または(2)と同程度の人

加入資格

心身障がい児(者)の保護者であって加入時に次の要件を満たす人

  • 65歳未満であること
  • 生命保険契約の被保険者となれないような特別の疾病または障がいを有しないこと

掛金

掛金一覧
加入時年令

~34歳

35~39歳

40~44歳

45~49歳

50~54歳

55~59歳

60~64歳

掛金月額固定(1口)

9,300円

11,400円

14,300円

17,300円

18,800円

20,700円

23,300円

※20年以上この制度に加入しかつ年令が65歳以上(4月1日現在)の人は掛け金の納付を免除されます。
※2口まで加入できます。
※掛け金は世帯の市民税課税状況に応じて減額または免除されることがあります。

年金の支給

加入者が死亡し、または加入後の疾病または災害により疾病の状態となったときは月額2万円(2口加入の場合は4万円)の年金を心身障がい児(者)の生存中支給されます。

※心身障がい児(者)が加入者より先に死亡されたときは、一時金(弔慰金)が支給されます

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