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障がいのある人の暮らしを支える制度を紹介します

ページID:0003224 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

駐車禁止除外制度

身体に障がいのある人に対しては、一定の要件を満たしている場合、公安委員会が行う駐車禁止規制の対象から除外される「駐車禁止除外指定車標章」が交付されます。

対象

  • 上肢障がい:障がいの程度が1級から1種2級
  • 下肢障がい:障がいの程度が1級~4級
  • 体幹、平衡、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓または免疫の機能障がい:障がいの程度が1~3級
  • 視覚障がい:障がいの程度が1級から1種4級
  • 聴覚障がい:障がいの程度が2級および3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい:障がい程度が上肢機能1および2級(―上肢のみの障がいは対象外)・下肢機能1~4級(―下肢のみの障がいは対象外)
  • 知的障がい:障がいの程度が重度(A)
  • 精神障がい:障がいの程度が1級

※戦傷病者および小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている「色素性乾皮症」の人も対象となります。

※車両を所有していない人でも標章の交付を受けられます。

※タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。

問い合わせ先

亀岡警察署(Tel)24-0110〔代表〕(Fax)22-6921

京都府警察本部駐車対策課(Tel)075-451-9111〔代表〕

京都おもいやり駐車場利用証制度

障がいや高齢・難病で歩行が困難な人、または、けが人や妊産婦で一時的に歩行が困難な人などに「京都おもいやり駐車場利用証」を交付して、車いすマークの駐車場をご利用いただくための制度です。

京都府ホームページ
URL:http://www.pref.kyoto.jp/omoiyari-pp/<外部リンク>

利用証は、府民総合案内・相談センター、家庭支援総合センターおよび京都府各保健所で交付します。

問い合わせ先

京都府健康福祉部福祉・援護課
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入
(Tel)075-414-4551
(Fax)075-414-4615

公営住宅の優先入居

府営住宅、市営住宅の入居者募集については、優先入居制度があります。

府営住宅

対象者

  • 身体障害者手帳保持者(1級~4級)
  • 療育手帳所持者(知的障がいの程度が児童相談所長、知的障害者更生相談所長もしくは精神科の診療に経験を有する医師により、重度または中度の知的障がいと判断された人)
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級~3級)

※このほかに、公営住宅入居資格を有することが必要です。
※市営住宅入居者募集時に優先世帯枠(障がい者、高齢者、母子・多子世帯など)を設け募集し、抽選で入居いただきます。
※優先世帯は、一般募集住宅と重複で申し込むことができます。

問い合わせ先

京都府健康福祉部障害者支援課
(Tel)075-414-4603
市役所障がい福祉課
(Tel)25-5031(Fax)25-5511

市営住宅

対象者

  • 身体障害者手帳保持者(1級~4級)
  • 療育手帳所持者(重度または中度)
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級・2級)

※このほかに、公営住宅入居資格を有することが必要です。

問い合わせ先

市役所建築住宅課
(Tel)25-5048(Fax)23-5000

市内公共施設の利用減免

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳所持者は、市内公共施設の利用料などの減免を受けることが出来ます。

詳しくは、下記に記載の各施設までお問い合わせください。

施設名 電話番号 Fax番号
亀岡市交流会館 26-5001 26-5002
ガレリアかめおか 29-2700 25-5881
亀岡運動公園・さくら公園 25-0372 23-1126
亀岡市営球技場 24-8385 25-5254
亀岡市七谷川野外活動センター 24-6411 24-6411
文化資料館 22-0599 25-6128
施設名と連絡先

亀岡市自転車など駐車場利用料金の減額

下記の障害者手帳所持者は自転車など駐車場利用料金が減額になります。

対象者

  • 身体障害者手帳所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者
  • 療育手帳所持者

対象となる自転車など駐車場

  • JR馬堀駅前自転車など駐車場(Tel/Fax)22-4971
  • JR亀岡駅前(北口も含む)自転車など駐車場(Tel/Fax)24-9303
  • JR千代川駅前自転車など駐車場(Tel/Fax)21-1680

問い合わせ先

市役所土木管理課
(Tel)25-5043(Fax)23-5000

緊急通報装置

身体障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する身体障がい者1・2級の人に、緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害などの緊急時に迅速かつ適切な対応を図ります。

問い合わせ先

市役所障がい福祉課障がい者支援係
(Tel)25-5189(Fax)25-5511

119番Faxおよび119番メール

耳や言葉の不自由な人が、火災や急病のとき、自宅のファクシミリから消防署に直接通報できます。

対象者

  • 身体障害者手帳所持者のうち、聴覚障がい者および音声言語機能障がい者

申し込み・問い合わせ先

市役所障がい福祉課障がい者支援係
(Tel)25-5189
(Fax)25-5511
総合福祉センター
(Tel)24-0294
(Fax)24-3071

青い鳥郵便はがきの無料配布

下記に該当する人は、無料ではがきの配布を受けられます(1人20枚)。

対象者

  • 重度の身体障がい者(1・2級)または重度の知的障がい者(療育手帳A)

受付期間

  • 4月1日~5月31日

申し込み・問い合わせ先

  • 郵便局

NHK受信料の減免

身体障害者手帳や療育手帳を所持する人は、NHK(日本放送協会)の放送受信料が免除される場合があります。

全額免除の場合

下記に該当する場合は、全額免除になります。

  • 身体障害者手帳を持っている人がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が住民税が非課税の場合
  • 療育手帳を持っている人がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が住民税非課税の場合
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている人がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が住民税非課税の場合

半額免除の場合

下記に該当する場合は、半額免除になります。

  • 視覚障がいまたは、聴覚障がいの障害者手帳を持っている人が世帯主で、受信契約者の場合
  • 身体障害者手帳1級または、2級を持っている人が世帯主で、受信契約者の場合
  • 療育手帳Aを持っている人が世帯主で、受信契約者の場合
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人が世帯主で、受信契約者の場合

申し込み・問い合わせ先

NHK京都放送局
〒604-8515京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町576番地
(Tel)075-251-1595
(Fax)075-251-1612
市役所障がい福祉課
(Tel)25-5031
(Fax)25-5511

104の無料扱い(ふれあい案内)

無料扱いの対象範囲

  1. 身体障害者手帳を持っている人で、以下のいずれかの障がいがある人。
    • 視覚障がい:1級から6級
    • 上肢機能障がい:1級から2級
    • 体幹機能障がい:1級から2級
    • 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい):1級から2級
  2. 療育手帳を持っている人
  3. 精神障害者保健福祉手帳を持っている人

申し込み・問い合わせ先

ふれあい案内事務局(Tel)0120-104174

携帯電話基本使用料金などの割引

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の所持者は、携帯電話の基本使用料などが割引される場合があります。

申し込み・問い合わせ先

各携帯電話会社

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