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障がいのある人の交通割引

11 住み続けられるまちづくりを8 働きがいも経済成長も
ページID:0003222 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

JRの旅客運賃割引

旅客鉄道株式会社の経営する鉄道の運賃が次のとおり割引されます。

旅客鉄道株式会社(JR)の旅客運賃割引
  第1種身体障がい者・知的障がい者
本人単独
第1種身体障がい者・知的障がい者
本人と介護者
第2種身体障がい者・知的障がい者
本人単独
第2種身体障がい者・知的障がい者
本人と介護者
普通乗車券 片道100kmを超える場合本人5割引 距離制限なし・本人と介護者1人ともに5割引 片道100kmを超える場合本人5割引 片道100kmを超える場合本人のみ5割引
定期乗車券 なし 距離制限なし・本人と介護者1人ともに5割引 なし 12歳未満の児童の介護者1人のみ5割引
回数乗車券 なし 距離制限なし・本人と介護者1人ともに5割引 なし なし
急行券 なし 距離制限なし・本人と介護者1人ともに5割引 なし なし

旅客鉄道株式会社の乗車券発売窓口で身体障害者手帳または療育手帳を提示して割引乗車券を購入できます。

※その他の鉄道においても割引を行っているところがありますので、利用するときに照会してください。

問い合わせ先

最寄の駅もしくはホームページへ

バス運賃の割引

身体障害者手帳や療育手帳の所持者が京都府バス協会加盟各社の路線バスに乗車するとき、手帳を提示すると半額の割引が受けられます(「バス介護付」のスタンプ表示がある場合は、介護者も含めての割引が受けられます)。

※ふるさとバス、コミュニティバスも半額になります。

問い合わせ先

バス運行各社へ直接問い合わせ願います。

タクシー運賃割引

身体障害者手帳や療育手帳の所持者が京都府内の事業者のタクシーに乗車するとき、乗務員に手帳を提示すると、運賃が1割引になる制度があります。

問い合わせ先

タクシー運行各社へ直接問い合わせ願います。

航空旅客運賃割引

身体障害者手帳、療育手帳および精神保健福祉手帳の所持者が国内航空会社の国内線を利用するときに、所持している手帳を呈示すると割引航空券を購入できます。

※割引率や割引対象者に関しては、各航空運送事業者が設定しています。

問い合わせ先

利用する航空会社、営業所、指定代理店へ直接問い合わせ願います。

有料道路通行料金の割引

全国の有料道路事業者の管理する有料道路が次のとおり割引されます。割引を受けるためには、手続きが必要です。

有料道路の通行料金の割引
区分 本人運転 介護者運転
対象者 身体障がい者 第1種身体障がい者
第1種知的障がい者
対象車両 本人またはその家族など(配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族など)が所有する車両
※法人名義の自動車、営業用自動車などは不可
左記の車両または日常的に継続して介護する人が所有する車両
※法人名義の自動車、営業用自動車などは不可
割引料金 通常料金の半額
手続きに必要なもの
  1. 身体障害者手帳
  2. 登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 運転免許証
  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証)
ETCを利用する場合
1.上記1.から3. 1.上記の1.および2.
2.ETCカード(原則として障がい者本人名義のものに限ります。) 2.ETCカード(原則として障がい者本人名義のものに限ります。)
3.登録を希望する自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 3.登録を希望する自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

問い合わせ先

Nexco西日本お客さまセンター
フリーダイヤル0120-924863
※フリーダイヤルが利用できない場合は、06-6876-9031

福祉タクシー・バス・自家用車燃料給油利用券交付制度

外出が困難な重度障がい者に対し、タクシー料金、バス運賃および自家用車燃料給油などの一部を助成することで生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図ります。

対象者※在宅の人に限ります。

  • 身体障害者手帳所持者で手帳の「障害名」欄が次のいずれかに該当する人
    • 視覚の障害程度が1級・2級の人
    • 両下肢・体幹の障害程度が1級・2級の人
    • 内部(心臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、じん臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓)の障害程度が1級の人
    • 内部(じん臓)で週3回以上の慢性透析療法を受療するために通院している人(*)
  • 療育手帳所持者で障害の程度がAの人
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者で障害の程度が1・2級の人

※上記に2つ以上の該当があっても、重複交付はありません。(*)についてはこの限りではありません。

利用券の交付額

申請月から1ケ月当たり20枚(1,000円分)を交付します。

内部(じん臓)で週3回以上の慢性透析療法を受療するために通院する人は、上記とは別に20枚(1,000円分)を追加で交付します。

利用券に記載のある事業所のみで利用できます。
※身体障害者手帳・療育手帳所持者はタクシー運賃が1割引になる制度も同時に利用できます。

※追加で交付する部分には、他の制度との金額調整があります。

制度に関する問い合わせなど

亀岡市役所障がい福祉課障がい者福祉係

電話番号 25-5031、Fax 25-5511

リフト付きタクシー運行

身体障害者手帳の所持者で車いす使用者や寝たきりの障がい者の社会参加などを促進しようと、リフト付きタクシーが運行されています。

利用方法

予約制。直接次の業者へ申し込んでください。

  • 京都タクシー株式会社(電話 25-1000)
  • 介護タクシー行来(あんくる)(電話 090-5257-3129)
  • 介護タクシーご一緒に(電話 090-7488-1572)
  • 藍理(あいこう)介護タクシー(電話 23-6131)
  • ケア・ドライブ(電話 090-8379-9368)

料金

各タクシー業者により異なります。
※前記「タクシー運賃割引」制度、市発行の「福祉タクシー・バス・自家用車燃料給油利用券」も使用できます。

じん臓機能障害者通院交通費の助成

じん臓機能に障がいがあるため、慢性透析療法による医療給付を受けている人の通院交通費の一部を助成するための、京都府による助成制度です。

対象者

  • 京都府在住でじん臓機能障がいの身体障害者手帳を持っている人
  • 医療機関に通院している人
  • 1カ月の交通費が1万円を超える人

助成額

1カ月10,000円を超える通院交通費に対し、その超えた額の2分の1を助成

<通院交通費毎の計算>・・・居住地環境などにより計算方法が異なるため、ご相談ください。

鉄道、路線バスなどの公共交通機関、社会福祉協議会による通院送迎事業を利用した場合

自宅からの医療機関までの最も経済的な通常の経路で通院した場合の交通費を計算します。

他の経路で通院した場合でも、もっとも経済的な通常の経路での計算となります。

自家用自動車を利用した場合

自家用車利用者の人についても、公共交通機関を利用した場合の交通費を基準額として助成額を計算します。最も経済的な通常の経路での計算となります。

申請期間

  • 3月、4月、5月分:6月7日まで
  • 6月、7月、8月分:9月7日まで
  • 9月、10月、11月分:12月7日まで
  • 12月、1月、2月分:3月7日まで

提出書類

  1. 申請書様式(PDF:44KB)
  2. 通院証明書様式(PDF:19KB)※文書料については自己負担となります。
  3. 振込先の通帳の写し

問い合わせ先

問い合わせ先 電話 ファックス
京都府障害者支援課 075-414-4606 075-414-4606
京都府南丹保健所福祉室 0771-62-0361 0771-63-0609
亀岡市役所障がい福祉課障がい者福祉係 25-5031 25-5511
問い合わせ先一覧

障害者サービス事業所など通所交通費助成

知的障がい者・身体障がい者・精神障がい者が通所するために要した交通費の一部を助成します。

対象者

公共交通機関、自家用車(原動機付き自転車は含まれません)で総合支援法に基づいて設置されている以下の通所型施設に通所している人(事業所送迎バス利用の人は除きます)。

*通所施設:生活介護、自立訓練(機能訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型

給付額など

助成の限度額は、月額2,000円以内です。

問い合わせ先

亀岡市役所障がい福祉課障がい者福祉係

電話番号 25-5031、Fax 25-5511

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