本文
障害の「害」の字のひらがな表記
平成28年4月に障害者差別解消法が施行されたことに伴い、障がい者への人権尊重のための法整備が進む中、障害の「害」という漢字について、人の状態に対して使用することが、障がい者への差別・偏見を助長しかねないため、障がい者への人権の尊重と障がい者への理解を深めていただくことを目的に、障害の「害」の字をひらがなで表記していくこととします。
取り組み時期
今後印刷物を作成する場合、使用する。
表記の基本的な取り扱い
- 「障害」という用語が人の状態を表す場合は、原則として「障がい」と表記する。市民などへの対外的な通知、広報物などを中心に対応していく。
- 例外として次の場合は、「障害」の表記を用いる。
*国などの法令、制度などの名称や用語、地方公共団体の条例を用いる場合
(例)障害者自立支援法、亀岡市手話言語及び障害者コミュニケーション条例ほか
*国、その他の機関・団体の名称などの固有名詞を用いる場合
(例)京都府身体障害者団体連合会、日本障害者協議会ほか
*人や人の状態を表さないもの
(例)障害物、電波障害ほか



