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障がい者虐待の防止
障害者虐待防止法の成立
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援などに関する法律」が平成23年6月14日に衆議院、17日に参議院においてそれぞれ全会一致で可決、成立し、平成24年10月1日から施行されることになりました。
この法律の目的は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立および社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であることなどに鑑み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより障害者の権利利益の擁護に資すること、とされています。
虐待に気づいたら速やかに通報をお願いします。
障害者への虐待に気づいた人は、行政機関などに速やかに通報することが義務付けられました。
住民一人ひとりの理解や取り組みが、虐待を受けた障害者だけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。
※通報者の秘密は守られ、通報者が施設従事者や勤務先の同僚らの場合、解雇などの不利益な扱いを受けないよう保護されます。
※匿名による通報でも、通報内容は受け付けます。
障害者虐待対応窓口
亀岡市健康福祉部障害福祉課
【月曜日から金曜日の8時30分~17時15分】
電話番号 25-5189へファクス番号は25-5511へ
亀岡市障害者相談支援センターお結び
【月曜日・金曜日・日曜日・祝日の9時~17時、火曜日・木曜日・土曜日の9時~20時】
電話番号 24-9193へ(開設していない時間でも電話相談ができます。)
※「お結び」につながらない場合は、亀岡市役所(代表)電話番号 22-3131へ