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みんなで防ごう「障がい者虐待」

ページID:0003215 2026年4月1日更新 印刷ページ表示

みんなで防ごう「障がい者虐待」

知っていますか?「障害者虐待防止法」

「障害者虐待防止法」(「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援などに関する法律」)では、虐待行為の禁止や障がいのある人への養護者への支援などを規定したほか、虐待を発見した人の市への通報が義務付けられています。

障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

3つの障がい者虐待

1 養護者による虐待

 障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待

2 障がい者福祉施設従事者などによる虐待

 障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待

3 使用者による虐待

 障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待

障がい者虐待の例

 
身体的虐待 平手打ちする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込める、不要な薬を飲ませる
性的虐待 性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をする・映像を見せる
心理的虐待 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、わざと無視する
放棄・放任(ネグレクト) 十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない
経済的虐待 年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない

障がい者虐待対応窓口

亀岡市健康福祉部障がい福祉課

【月曜日から金曜日の8時30分~17時15分】

電話番号 25-5189へファクス番号は25-5511へ

亀岡市障害者相談支援センターお結び

【月曜日・金曜日・日曜日・祝日の9時~17時、火曜日・木曜日・土曜日の9時~20時】

電話番号 24-9193へ(開設していない時間でも電話相談ができます。)

※「お結び」につながらない場合は、亀岡市役所(代表)電話番号 22-3131へ

 

関連

障害者虐待防止法(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>

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