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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約できるものに準ずるものの認定基準

8 働きがいも経済成長も
ページID:0003208 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

障害者優先調達推進法における、障害者就労施設などの受注の機会の増大を図るため、障害者就労施設などの物品などを取り扱う共同受注窓口への本市からの発注を促進する措置を講ずることとし、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約できるものに準ずるものの認定に係る基準などを次のとおり定める。

認定基準

(1)事業者の取扱商品などに関する基準

障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う施設を利用する障害者の自立と社会参加を促進するため、もっぱら当該施設利用者が製作した製品などを取り扱い、当該施設利用者が製作した製品の販売促進、あるいは当該製品や役務の受注斡旋を行うことにより当該施設利用者の賃金(工賃)向上を目的とした販売所あるいは受注センターを設けている者。

(2)その他の基準

  1. 亀岡市内に主たる事業所があること。
  2. 公序良俗に反する事業を行っていないこと。
  3. 法令違反など、その他事業者の認定にふさわしくない事実がないこと。

認定方法

  1. 認定を希望する事業者からの申請による。
  2. 申請があった場合、本市は、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴取したうえで、基準に照らして認定の可否を決定する。

補足(認定手続について)

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約によることができるものに準ずる者として総務省令で定めるところにより地方公共団体の長の認定を受けた者から物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約をするときは、随意契約によることができることとなったことを受け、当該事業者を認定するものです。
地方公共団体の長が当該認定を行うに当たっては、次の手続きを経る必要がある。

  1. あらかじめ、認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。
  2. 1.の基準を定めようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
  3. 1.の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

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