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障がい福祉サービスを利用するための手続き

8 働きがいも経済成長も4 質の高い教育をみんなに
ページID:0003205 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービスの利用のしかた

地域生活を総合的に支援するため、障がいのある人に必要なサービスを提供できるよう福祉事務所(市役所障がい福祉課)や相談支援事業所がお手伝いします。
申請は福祉事務所に行います。障害者支援施設などに入所している人は入所前に住んでいた市町村に申請します。

サービス

サービス利用までの流れ

1.相談

福祉事務所または相談支援事業所に相談します。
相談の結果、サービスが必要な場合は福祉事務所に申請します。

相談支援事業所:市町村の指定を受けた事業所で、申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業所との連絡調整などを行います。

2.申請

申請用紙に必要事項を記入して、福祉事務所に申請します。
申請のときに必要なその他の書類についてはお問い合わせください。

3.サービスなど利用計画(案)の作成

サービス利用に際して、相談支援事業所を選び、サービスなど利用計画(案)を作成してもらいます。サービスなど利用計画(案)は福祉事務所に提出され、サービスの種類や量を決める参考になります。

4.調査(アセスメント)

市の認定調査員が、申請者および支援者と面接し、障がいの状況についての調査が行われます。
公平を期するために、全国統一の調査項目が定められ、コンピュータで判定されます。

5.審査・判定

調査結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。

6.支給決定・通知

障害支援区分やサービスなど利用計画(案)をもとに、サービスの支給量などが決定されます。
決定内容が支給決定通知書により申請者に通知され、受給者証が交付されます。

7.契約

受給者証が届いたら、サービスなど利用計画(案)を作成した相談支援事業所およびサービスを利用される事業所と契約を結びます。

8.利用開始~モニタリング

サービスの利用を開始します。その後、相談支援事業所がモニタリングを定期的に実施し、必要に応じてサービスなど利用計画やサービス内容を見直します。

対象となる障害福祉サービス

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ):入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる支援
  • 重度訪問介護:重度の肢体不自由者または重度の知的障がい・精神障がいにより行動上著しい困難を有する人に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護
  • 行動援護:行動上著しい困難がある人に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や外出の際の移動支援
  • 同行援護:重度の視覚障がいにより移動が困難な人の外出時における移動支援
  • 療養介護:医療が必要な人に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助
  • 生活介護:障害者支援施設などの施設で日中行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生活活動の機会提供
  • 短期入所(ショートステイ):介護者の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、施設で行う入浴、排せつ、食事の介護
  • 重度障害者など包括支援:常に介護が必要な人に対する居宅介護その他の包括的な介護
  • 施設入所支援:施設に入所している人に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護

訓練など給付

  • 自立訓練:自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練の提供
  • 就労移行支援:就労を希望する人に対して、就労に必要な知識・能力の向上を図るための訓練の提供
  • 就労継続支援:通常の事業所で雇用されることが困難な人に対して、就労機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上を図るための訓練の提供
  • 就労定着支援:就労移行支援などの利用を経て一般就労へ移行した人のうち、就労に伴う環境変化により生活面に課題が生じている人に対して、企業や関係機関との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けた支援の提供
  • 共同生活援助(グループホーム):グループホームで夜間に行われる相談や入浴、排せつ、食事の介護や日常生活上の援助
  • 自立生活援助:障害者支援施設やグループホームなどを利用していた人で一人暮らしに移行した人に対して、定期的に訪問、電話、メールなどにより必要な助言や医療機関などとの連絡調整を行う

児童福祉法による福祉サービス

  • 児童発達支援:未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う
  • 居宅訪問型児童発達支援:外出することが著しく困難な重症心身障がい児などに、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与などの支援を行う
  • 放課後などデイサービス:就学中の障がい児に、授業終了後または夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進などを行う
  • 保育所など訪問支援:保育所などにおける集団生活に適応するための専門的な支援を必要とする場合、その本人および保育所などのスタッフに対し、集団生活に適応するための訓練や支援方法の指導などの支援を行う

障害福祉サービスを利用したときにかかる費用

利用者負担は、障害福祉サービスを利用するごとに、原則1割の利用料となりますが、負担額が増えすぎないよう、所得に応じて月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※月額負担上限額以外にも、低所得者の方に配慮したいくつもの負担軽減策が講じられています。

障害福祉サービスが利用できる亀岡市および近隣の施設

障害福祉サービスが利用できる亀岡市および近隣の施設は、独立行政法人福祉医療機構が運営を行っているワムネット<外部リンク>をご利用ください。

  • ワムネット(Wamnet)は、福祉全般に関する総合案内サイトで、厚生労働省の行政情報をはじめ、医療機器や障害者総合支援法における事業所の紹介など、福祉全般に関する情報が公開されています。

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