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障害福祉サービスを利用するための手続き

ページID:0003205 2026年5月27日更新 印刷ページ表示

障がいのある人のための福祉サービスとは?

地域で安心して生活を送っていただけるよう、障がいのある方に必要なサポート(サービス)を提供する制度です。亀岡市役所(障がい福祉課)や相談支援事業所が、皆さまの生活を総合的にお手伝いします。

※障害者支援施設などに入所されている方は、入所前に住んでいた市町村へのお手続きとなります。

サービス利用までの「8つのステップ」

ご相談から実際にサービスを利用し始めるまでの流れをご案内します。

【ステップ1】相談

まずは、亀岡市役所(障がい福祉課)またはお近くの「相談支援事業所」へご相談ください。

※相談支援事業所とは:申請前の相談や利用計画の作成、事業所との連絡調整などをサポートする市の指定機関です。

【ステップ2】申請

相談の結果、サービスが必要な場合は、市役所(障がい福祉課)の窓口で申請を行います。 申請用紙に必要事項をご記入いただきます。必要な持ち物については、事前にお問い合わせください。

【ステップ3】「サービス等利用計画(案)」の作成

相談支援事業所を選び、どのようなサービスをどれくらい利用するかをまとめた「サービス等利用計画(案)」を作成してもらいます。この計画案は市へ提出され、サービス量を決める大切な参考資料となります。

【ステップ4】調査(アセスメント)

市の認定調査員が、ご本人や支援者の方と面接を行い、障がいの状況について調査を実施します。 ※公平な判定を行うため、全国統一の調査項目に基づいてコンピュータ判定が行われます。

【ステップ5】審査・判定

調査結果をもとに市の審査会が行われ、どのくらいサービスが必要な状態かを示す「障害支援区分」が決定されます。

【ステップ6】支給決定・通知・受給者証の交付

決定した「障害支援区分」や「サービス等利用計画(案)」をもとに、最終的なサービスの支給量が決まります。決定内容は通知書でお知らせし、ご自宅に「受給者証」が郵送されます。

【ステップ7】契約

「受給者証」が届きましたら、計画を作成した相談支援事業所、および実際にサービスを利用する事業所と契約を結びます。

【ステップ8】利用開始 ~ モニタリング

サービスの利用がスタートします。利用開始後も、相談支援事業所が定期的に状況を確認(モニタリング)し、ご本人の状態の変化に合わせて計画やサービス内容を見直します。

利用できる障害福祉サービスの種類

障がいの状況や目的に合わせて、さまざまなサービスが用意されています。

1. 介護給付(生活のサポート)

サービス名

内容

居宅介護(ホームヘルプ)

ご自宅での入浴、排せつ、食事の介護など、生活全般の支援

重度訪問介護

重度の障がいがある方へ、ご自宅での介護や外出時の移動中の介護など総合的な支援

行動援護

行動上著しい困難がある方へ、外出時などの危険回避や移動の支援

同行援護

視覚障がいにより移動が困難な方へ、外出時の移動支援

療養介護

医療と常時介護が必要な方へ、病院等での機能訓練や療養上の管理、介護

生活介護

施設等で日中に行う入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動などの機会提供

短期入所(ショートステイ)

介護者の病気等で短期間の入所が必要な方へ、施設での入浴や食事の介護

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な方に対する、居宅介護をはじめとする包括的な支援

施設入所支援

施設に入所している方へ、夜間に行う入浴、排せつ、食事の介護

2. 訓練等給付(自立・就労のサポート)

サービス名

内容

自立訓練

自立した生活のために必要な、身体機能や生活能力の向上訓練

就労移行支援

一般企業への就労を希望する方へ、就労に必要な知識・能力の向上訓練

就労継続支援

一般企業での就労が困難な方へ、働く場の提供と知識・能力の向上訓練

就労定着支援

一般就労へ移行した方へ、長く働き続けるための企業や関係機関との調整・支援

共同生活援助(グループホーム)

グループホームでの夜間の相談、入浴、食事の介護など日常生活の支援

自立生活援助

施設等から一人暮らしへ移行した方へ、定期的な訪問・連絡による助言や関係機関との調整

3. 児童福祉法による福祉サービス(お子さま向け)

サービス名

サービス内容

対象者

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、および集団生活への適応訓練を行います。

未就学児

医療型児童発達支援

肢体不自由の障がいのあるお子さまが対象で、児童発達支援および治療を行います。

未就学児

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいなどにより外出が著しく困難なお子さまに対して、ご自宅に訪問して児童発達支援を行います。

未就学児・就学児

放課後等デイサービス

就学中のお子さまに対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供します。

就学児

保育所等訪問支援 保育所などを利用中のお子さまが集団生活に適応することができるように訪問支援員が保育所などを訪問して専門的な支援を行います。 保育所等に在籍している未就学児・就学児

障害児相談支援

サービスの利用に関するご意向や事情を確認し、利用するサービス種類や内容を記載した「サービス等利用計画」の作成などを行います。

未就学児・就学児

※詳しくは次のページを参照

児童発達支援・放課後などデイサービスを利用するには?受給者証の手続きと流れ

利用にかかる費用について

障害福祉サービスを利用する際、原則として費用の1割をご負担いただきます。 ただし、ご負担が大きくなりすぎないよう、所得に応じて「月額負担上限額」が設定されています。 ひと月に何度サービスを利用しても、その上限額を超える負担は発生しません。 ※その他、低所得の方に配慮した様々な負担軽減策も用意されています。

亀岡市および近隣の事業所(施設)の探し方

実際にサービスを提供している事業所は、「ワムネット」を利用して検索することができます。 ワムネット(Wamnet)は、独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉全般の総合案内サイトです。

 

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