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高額障害福祉サービスなど給付費のご案内

ページID:0003204 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

制度の内容

同一世帯で、同一の月に障害福祉サービスなどを利用している人が複数いたり、1人がサービスを併用するなど、利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請すると「高額障害福祉サービスなど給付費」、「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として支給されます。(償還払いの方法によります。)

世帯(合算できる家族)の範囲

18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳は除く)

障がいのある人(ご本人)とその配偶者

18歳未満の障がい児
(施設に入所する18、19歳を含む)

住民票上の世帯

合算の対象となる費用

同一の月に利用した以下のサービスなどにかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

  • 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
    (例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など
  • 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額
    (例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後などデイサービスなど)、障害児入所支援など
  • 補装具費にかかる利用者負担額
  • 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
    (例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など

支給される償還額

世帯の利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。

【基準額】37,200円

ただし、以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。(障がい児の特例)

  • 1人の障がい児が2枚の受給者証で複数のサービスを受けている場合
  • 同一世帯に属する障がい児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合

対象かどうか迷われたときは、ご相談ください。

新高額障害福祉サービスなど給付費のご案内

平成30年4月1日より、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の一部が改正され、新たに65歳到達前に一定期間にわたって障害福祉サービスを利用していた低所得の高齢障害者が、介護保険に移行した際の介護保険サービスに係る利用者負担についても返金ができるようになりました。

新たに対象となられる人

対象要件は以下の全ての要件を満たす人となります。

  1. 65歳に達する日前の5年間(入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定機関を受けていなかった期間を除く)引き続き介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたこと。
    ※障害福祉相当介護保険サービスには、介護予防サービスは含まれません。
  2. 65歳に達する日の前日において、本人およびその配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。
  3. 65歳に達する前日の日において障害者支援区分2以上であったこと。
  4. 65歳まで介護保険サービスを利用してこなかったこと。

これまでの給付履歴の確認が必要となります。まずは、ご相談ください。

手続きについて

市役所障がい福祉課に、以下のものを持参し、申請してください。

  1. 印鑑(申請書押印用の認印)
  2. 預貯金通帳(申請者名義のもの)
  3. 領収書原本(利用しているサービスすべての領収書。提出がないものは合算対象となりません)
  4. 受給者証(障害福祉サービスの受給者証または、障害児通所給付費・入所給付費の受給者証。受給しているサービスすべてのものが必要です)
  5. 介護保険被保険者証(介護保険サービスをご利用されている場合に必要です)
  6. 補装具費支給決定通知書(補装具費の支給を受けている場合に必要です)
  7. 高額介護サービス費支給決定通知書(介護保険サービスを利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合に必要です)

※対象であることを確認するために、その他の書類のご提出を依頼する場合がございます。

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