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障がいのある人の医療費助成制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003200 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

自立支援医療

更生医療・育成医療

身体障がい者の自立と社会経済活動への参加の促進を図ることを目的として、身体の障がいを除去または軽減するために必要な医療にかかる費用の一部を公費負担します。

対象者

更生医療:身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人。※人工透析療法や関節形成手術など、対象となるものに限ります。

育成医療:18歳未満(身体障害者手帳は必要はありません)。

給付額など

健康保険にかかる医療費が給付対象になります(入院にかかる食事療養費などを除く)。原則として、医療費の1割が自己負担となります。

備考

福祉事務所長が受給者に発行する「自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証」などにより、医療費が精算されます。

申請書類

※更生医療の申請に関しては、下記をご覧ください。

精神通院医療

精神疾患の治療のため、病院などに入院することなく行われる医療(精神通院医療)にかかる費用の一部を公費負担します。

対象者

精神疾患の治療のため、通院の必要があると京都府知事が認めた人。

給付額など

健康保険にかかる医療費が給付対象になります。原則として、医療費の1割が自己負担となります。

備考

京都府知事が受給者に発行する「自立支援医療(精神通院)受給者証」などにより、医療費が精算されます。

申請書類

自立支援医療特別対策事業

障がいに伴う身体機能の低下を補うための医療を継続的に受けている身体障がい児・者に、費用の一部を公費負担します。

対象者

  • 呼吸器機能障害3級所持者で在宅酸素療法を受けている人。
  • ぼうこう、直腸機能障害3級所持者で、その障がいの原因疾患またはストマ周辺の感染防止などのための治療を受けている人。

給付額など

健康保険にかかる医療費が給付対象になります。原則として、医療費の1割が自己負担となります。

備考

市長が受給者に発行する「自立支援医療特別対策事業受給者証」などにより、医療費が精算されます。

問い合わせ先

亀岡市役所障がい福祉課障がい者福祉係
電話番号:25-5031、ファクス番号:25-5511

福祉医療(重度心身障害者医療)

重度心身障がい者(重度心身障がい児)の医療費について福祉医療費を支給します。

対象者

次のいずれかに該当する原則として65歳未満の心身障がい者(心身障がい児)

  • 身体障害者手帳1級または2級の所持者
  • 療育手帳Aの所持者
    (京都府家庭支援総合支援センターにおいて知能指数35以下と判定された人または、身体障害者手帳3級を所持し、京都府家庭支援総合支援センターにおいて知能指数50以下と判定された人)

※65〜74歳の方については福祉医療もしくは後期高齢者医療制度との選択が可能です。

※所得制限があります。
※生活保護を受けている人などを除きます。

支給額

医療保険の自己負担相当額

問い合わせ先

亀岡市役所障がい福祉課障がい者福祉係
電話番号:25-5031、ファクス番号:25-5511

後期高齢者医療制度

1.障害者手帳所持者は後期高齢者医療制度への加入が選択できます。

対象者

次のいずれかに該当する65歳から74歳までの人(75歳以上の人は全員後期高齢者医療制度に加入)

  • 身体障害者手帳1〜3級所持者
  • 身体障害者手帳4級所持者(音声・言語・そしゃく機能障害4級および下肢機能障害4級の一部に限ります)
  • 障害基礎年金1級・2級の受給者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者

※生活保護受給者は除きます。

保険料など

後期高齢者医療制度に加入されると、所得に応じて本人に後期高齢者医療保険料が発生するとともに、医療費の自己負担割合が1割または3割となります。

2.重度心身障害老人健康管理事業対象者の医療費を支給します。

対象者

次のいずれかに該当する後期高齢者医療制度加入者

  • 身体障害者手帳1級・2級の所持者
  • 療育手帳Aの所持者
  • 身体障害者手帳3級かつ更生相談所などにおいて知能指数がおおむね50以下と判定された者

※所得制限があります。※生活保護受給者は除きます。

支給額

後期高齢者医療保険の自己負担相当額

問い合わせ先

亀岡市役所保険医療課高齢者医療係
電話番号:25-5026、ファクス番号:25-5021

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