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障がいのある人を対象とした生活支援制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003197 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

障害者ガイドヘルパー派遣事業

外出する際の移動に支援を要する障がいのある人の社会参加を促進するためにガイドヘルパーを派遣します。

障害者日中一時支援・生活サポート事業

障がい児(者)の日中時間を一時的に見守ることにより日常生活を支援します。

手話通訳者・要約筆記者派遣

聴覚障がい者や中途失聴者、難聴者などが、円滑な意思の疎通を図る上で支障がある場合に、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

問い合わせ先

亀岡市総合福祉センター
電話 24-0294 Fax 24-3071

訪問入浴サービス

入浴に介助を要する重度の障がい者で施設での入浴が困難な人を対象に、移動入浴車により自宅において入浴サービスをします。

身体障害者用自動車改造費助成

重度の上肢・下肢または体幹機能障がい者の社会参加の促進を図るため自動車を取得し、身体障がい者用に改造する場合の経費を助成します。

限度額100,000円

〔対象者〕

重度身体障がい者

  • 上肢:1級~3級
  • 下肢:1級~4級
  • 体幹:1級~3級

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