ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉 > 亀岡市物価高騰対応低所得世帯支援給付金のご案内

本文

亀岡市物価高騰対応低所得世帯支援給付金のご案内

ページID:0070248 2025年2月17日更新 印刷ページ表示

【4月30日まで】受付期間を延長しています

 給付金の受付期間を、令和7年3月31日までとしていましたが、このたび、令和7年4月30日までに延長しました。コールセンターも、引き続き開設しています。お早めに手続きをお願いします。

 

 

制度の概要

 エネルギー、食料品などの価格高騰の影響を踏まえ、住民税非課税世帯1世帯あたり3万円の給付金を支給します。また、住民税非課税世帯のうち、子育て世帯については、18歳以下の児童1人あたり2万円を加算します。

 

支給対象となる世帯

 対象となる世帯は次のとおりです。

・令和6年12月13日時点で亀岡市に住民登録がある。

・令和6年度の住民税が非課税者のみで構成される世帯である。

・住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成される世帯ではない。

・世帯の中に住民税が課税となる所得があるのに未申告の人がいない。

・世帯の中に租税条約による免除の適用を届けている人がいない。

・令和6年1月2日以降に国外から入国し、本市に転入した人のみで構成される世帯ではない。

・他市町村において、本給付金と同様の給付金を受給した世帯ではない。

 

こども加算対象となる世帯

 上記支給対象となる世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯

 

手続きの方法

対象世帯であることを亀岡市が確認できた世帯

(1) 令和6年2月以降に住民税非課税世帯などへの給付金を世帯主の口座で亀岡市から受給し、かつ世帯主に異動がない世帯

 令和7年2月14日に、支給のお知らせを発送しました。支給内容に相違がある場合、支給対象外である場合、給付金振込予定口座に変更がある場合または受給を辞退する場合以外は、手続は不要です。

(2) 上記(1)以外の世帯

 令和7年2月14日に、確認書を発送しました。以下の2点を確認して、令和7年4月30日までに亀岡市に返送してください。

 ・給付金振込口座情報  ・支給対象外の世帯でないこと

 世帯主名義の口座で受給を希望される場合は、オンラインによる手続きができます。⇒オンライン手続きはこちらから<外部リンク>

 

世帯のいずれかの人が令和6年1月2日以降に亀岡市に転入した世帯や令和6年12月14日以降に生まれた児童がいる世帯、支給対象と思われるが書類が届いていない世帯 など

 給付を受けられる場合は令和7年4月30日までに申請が必要です。

 下記のコールセンターに連絡してください。

 

問合せ先

亀岡市低所得世帯支援給付金コールセンター

電話 0771-56-8130

受付時間 午前9時~午後5時(土・日曜日、祝休日を除く)

 

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、亀岡市役所や最寄りの警察署か警察相談電話(♯9110)にご連絡ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット