ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境先進都市推進部 > 環境政策課 > 浄化槽の設置基準(住宅面積)が変更されました

本文

浄化槽の設置基準(住宅面積)が変更されました

1 貧困をなくそう10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0058439 2026年4月1日更新 印刷ページ表示

5人槽浄化槽の設置基準(面積要件)が緩和されました

平成26年4月1日から5人槽浄化槽の設置基準(住宅面積)が緩和され、比較的大きな住宅に少人数でお住まいの人も、実情に応じて合理的に浄化槽を設置できるようになりました。

これにより、初期費用と維持費用ともに軽減が期待できます。

 

対象地域

・市街化区域を除く市内全域

 

浄化槽の住宅面積基準

 
人槽 変更前 変更後
5人槽 130平方メートル以下 170平方メートル以下
7人槽 130平方メートルより上 170平方メートルより上
10人槽 2世帯住宅など 変更無し

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット