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太陽光発電設備の設置等に関する条例を制定しています
太陽光発電については、環境に負荷を与えない施策として、全国各地で自然エネルギーを活用した再生可能エネルギーの導入に取り組まれています。
大規模な太陽光発電設備については、設置に広大な土地が必要となることから、山間部や農地への設置事例が増加しています。この中には、防災や地盤の安全性、景観保全、環境保全の面で問題があると考えられる事例も見られ、地域住民から反対を受ける事例も発生しています。
しかしながら、太陽光発電設備の設置自体を規制する法令がないことから、防災面での安全性の確保、景観・自然環境の保全、住民への周知といった課題に対応するため、「亀岡市太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例」を制定しました。
条例の目的
太陽光発電設備の設置が防災上並びに自然環境、生活環境及び計画に及ぼす影響に鑑み、その設置に関して適正な立地、維持管理及び用途廃止後の有効な跡地利用を図り、もって市民の生命及び財産の保護を図るとともに、良好な自然環境等を保全し、公共の福祉に寄与することを目的としています。
条例の主な内容
- 災害の防止、自然環境・景観保護等の観点から事業禁止区域を設定
- 事業禁止区域外における太陽光発電設備の設置(建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く)で、一定以上の規模のもの、設置場所の傾斜や高低差が大きいものについて、事前協議と許可を受けることを義務化
- 周辺住民などへの事前周知及び地元団体等からの意見徴取を義務化
- 災害の防止、自然環境等の保全のため、発電設備及び事業区域の保全を義務化
- 廃止並びに廃止後の適正な跡地利用について、事業廃止の届出を義務化
- 施設への立入調査や勧告、命令に従わない事業者の氏名公表
施行日
令和元年7月1日
※施行日の前に事業に着手した者については、条例の規定を適用しません。