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京都府内の微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況について

14 海の豊かさを守ろう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002676 2021年11月1日更新 印刷ページ表示

<注意情報> 現在注意報は出されていません

京都府内のPM2.5の測定状況

 大気汚染物質の微小粒子状物質(PM2.5)について、京都府では府下31測定局で常時監視し、測定結果(速報値)を随時更新しています。詳しくは、京都府ホームページ<外部リンク>でご確認下さい。

 また、1時間毎の測定値は、大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」で提供されてます。

 大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」 亀岡測定局測定結果<外部リンク>

注意報の発出について

 京都府では、府下を5地域に区分し、測定結果によりPM2.5の濃度が日平均値で1立方メートルあたり70㎍を超えると予想される場合には、各地域に注意報を発出し、府民に注意を呼びかけることとしています。

 亀岡市では、南丹地域(亀岡市・南丹市・京丹波町)に注意報が発出された場合に、市ホームページ、防災情報かめおかメールなどにより、情報提供を行います。

注意報が出されたら(注意報の内容)

  • 屋外での活動を控えましょう。
  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしましょう。
  • 屋内においても換気や窓の開閉を最小限にしましょう。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある人、お年寄り、子どもなどは、体調に応じてより慎重に行動しましょう。

微小粒子状物質(PM2.5:ParticulateMatter2.5)とは

 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径2.5マイクロメートル以下の粒子をいいます。

PM2.5環境基準

 環境省は、下表のとおりPM2.5の環境基準を定めています。環境基準とは、人の健康や生活環境を保護する上で、維持されることが望ましい基準として定められているものであり、基準を一時的に超えることがあっても、ただちに健康に影響が出るというものではありません。

 微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染に係る環境基準(平成21年9月9日環境省告示第33号)

項目 環境上の条件
微小粒子状物質 1年平均値が15µg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35µg/m3以下であること

(参考)
※1マイクログラム(µg):1ミリグラムの1000分の1の重さ(塩粒1粒の約100分の1の重さ)

※1マイクロメートル(µm):1ミリメートルの1000分の1の長さ(髪の毛1本の約50分の1の太さ)

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