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新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車の標識交付について
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車のものであって、最高出力が4.0kw以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色です。
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色です。
対象車両
新基準の原動機付自転車を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また外見および総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。
・譲渡(販売)証明書の型式認定番号
・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関
(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が各車両ごと
に発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認
実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
その他、走行時のルールについては関連リンクの警視庁ホームページをご確認ください。
・譲渡(販売)証明書の型式認定番号
・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関
(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が各車両ごと
に発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認
実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
その他、走行時のルールについては関連リンクの警視庁ホームページをご確認ください。