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相続登記の申請が義務化されました

ページID:0060833 2024年6月25日更新 印刷ページ表示

相続登記の申請が義務化されました

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

相続により不動産を取得した場合は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になり、正当な理由がなく義務に違反した場合、過料が科されることがあります。

なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

相続登記がされると、法務局からの通知により固定資産課税台帳の所有者が変更となります。

※固定資産税は1月1日(賦課期日)の所有者が納税義務者になります。

 

相続登記

 

詳しくは、以下をご覧ください。

相続登記に関するお問い合わせ先

京都地方法務局
602-8577
京都府京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197番地
電話番号:075-231-0131(代)

または、相続・遺言相談センター 
電話番号:075-585-4113

亀岡市内に所有の固定資産が確認できます

亡くなられた方が所有している(又は父母、祖父母などからの相続権があるが相続登記が完了していない)固定資産(土地・家屋)の亀岡市内の全資産を確認されたい場合、市役所税務課固定資産税係で名寄帳を請求いただくことにより、確認することができます。(名寄帳 1名義300円)

※所有者が亡くなられていること、相続人であることなどの確認書類が必要になる場合があります。

 代理人が申請する場合は委任状が必要となります。

 

名寄帳に関するお問い合わせ先

市役所1階 税務課 固定資産税係

621-8501
亀岡市安町野々神8番地
電話番号:25-5013    Fax:25-0940

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