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相続登記の申請が義務化されました

ページID:0060833 2024年4月1日更新 印刷ページ表示

相続登記の申請が義務化されました

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

相続により不動産を取得した場合は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になり、正当な理由がなく義務に違反した場合、過料が科されることがあります。                                           なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

相続登記がされると、法務局からの通知により固定資産税課税台帳の所有者が変更となります。                              ※固定資産税は1月1日(賦課期日)の所有者が納税義務者になります。

 

相続登記

 

詳しくは、以下をご覧ください。

相続登記に関するお問い合わせ先

京都地方法務局
602-8577
京都府京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197番地
電話番号:075-231-0131(代)

または、相続・遺言相談センター 
電話番号:075-585-4113

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