ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 税務課 > 特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について

本文

特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について

ページID:0050731 2024年1月23日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車の標識交付について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)の交通方法に関する規定が施行されました。

そのため、下記の対象車両について特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(標識)の交付を行います。

なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するものが対象となります。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・車体の長さが1.9m以下で、車体の幅が0.6m以下であること
・最高速度が20km毎時以下であること

なお、特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号標や性能に関する確認実施機関による表示(シール)の有無が目安となります。
標識交付によって保証されるものではありませんので予めご了承ください。

その他、走行時のルールについては関連リンクの警視庁ホームページをご確認ください。

交付申請の手続きについて

手続きには下記3点が必要となりますのでご持参ください。

・上記の対象車両に該当することが分かる書類
・販売証明書もしくは譲渡証明書、標識交付申請書の譲渡証明書欄に販売者や譲渡者の記載があるもの
・本人確認書類

標識交付申請書は税務課10番窓口に設置していますが、添付の申請書を印刷しご記入の上、持参いただくことも可能です。

特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式を変更しています。

従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目を新たに追加しています。

申告の際は「長さ」、「幅」、「最高速度」の欄についてご記入漏れがないようご注意ください。

従来のナンバープレート(標識)から交換を希望する場合

既に従来の亀岡市のナンバープレート(標識)をお持ちの方でも、希望に応じて特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)に交換します。ただし、ナンバープレート(標識)が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社などにお問い合わせください。

手続きには下記4点が必要となりますのでご持参ください。

・上記の対象車両に該当することが分かる書類
・お手持ちのナンバープレート(標識)
・標識交付証明書
・本人確認書類

引き続き、従来のナンバープレート(標識)をご使用いただくことも可能です。

交換する場合は、従来のナンバープレート(標識)の番号を引き継ぐことはできません。

関連リンク

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット