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年金所得者の確定申告手続きの簡素化

ページID:0003114 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

平成23年分所得税から年金所得者の確定申告手続きが簡素化されました。

 1年間(1月1日~12月31日)の公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金などの雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書を提出する必要がなくなりました。この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。

ただし、次の点に注意してください。

  1. 複数の公的年金などを受給している人は、合計所得金額が400万円以下かどうかで判断してください。
  2. 医療費控除や生命保険料控除などにより所得税の還付を受けられる人は、確定申告書を提出することができます。なお、確定申告については、園部税務署(Tel0771-62-0340)へお問い合わせください。
  3. 公的年金など以外の所得がある場合は、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書を提出する必要がない場合でも、市・府民税の申告は必要です。
  4. 確定申告書を提出する必要がない人でも、市・府民税の申告をすることにより次年度の市・府民税が軽減される場合があります。

 

 

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