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法人市民税の概要

ページID:0003109 2023年3月30日更新 印刷ページ表示

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所などまたは寮などがある法人などに課税される税金で、事務所など・寮などがあれば課税される均等割と、国税の法人税の額に応じて課税される法人税割があります。

納税方法は、納税通知書を受け取って納税する制度ではなく、自ら税額を計算し確定申告などを行って納税する申告納付の制度をとっています。

法人市民税を納めていただく法人等(納税義務者)

納税義務者

納めるべき税額

均等割額

法人税割額

市内に事務所や事業所がある法人

市内に事務所や事業所はないが、寮・保養所などがある法人

市内に事務所や事業所などがある法人でない社団または財団(人格のない社団等)で、代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行わないもの)
※収益事業を行うものは上記法人と同様の扱いとなります。

税額の算出方法

法人市民税額=均等割額+法人税割額

均等割額

事務所などまたは寮などを有していた月数÷12カ月×税率(年額)

月数計算は暦に従って計算し、1月に満たない端数は切り捨てます。
切り捨てた結果0月となる場合のみ切り上げます。

均等割の税率(年額)

資本金等の額

従業者数
50人以下

従業者数
50人超

50億円超

49万2千円

360万円

10億円超、50億円以下

49万2千円

210万円

1億円超、10億円以下

19万2千円

48万円

1千万円超、1億円以下

15万6千円

18万円

1千万円以下

6万円

14万4千円

保険業法に規定する相互会社にあっては、資本などの金額は純資産額によります。

従業者数は亀岡市内に有する事務所などまたは寮などの従業者数(アルバイト・パートタイマーなどを含む)の合計です。

法人税割額

課税標準となる法人税額×税率

(ただし、亀岡市以外にも事務所等がある場合には市町村ごとの従業員数で按分します)

平成26年9月30日までに
開始した事業年度の税率

平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに
開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に
開始する事業年度の税率

14.7%

12.1%

8.4%

予定申告における経過措置

税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。(地方税法施行令平成28年改正令附則第9条)

 「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数=予定申告に係る法人税割額」

申告と納付

法人市民税の主な申告と納付の期限は次のとおりとなります。

主な申告と納付の期限

申告区分

申告納付すべき額

予定申告

均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額

中間申告
(仮決算に基づく申告)

均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額

確定申告

均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

予定・中間・確定申告書は京都地方税機構ホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>からダウンロードできます。

法人市民税納付書

納付書はこちらからダウンロードできます。

税額に変更がある場合

確定申告した税額に変更がある場合は、修正申告・更正の請求をしてください。

修正申告書・更正請求書は、京都地方税機構ホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>からダウンロードできます。

税額が変わる場合

修正申告

確定申告書の提出期限後に、税の計算に誤りがあった場合(税額が増える場合)

更正の請求

確定申告書の提出期限後に、税の計算に誤りがあった場合(税額が減る場合)
※地方税法第321条の8の2の規定に基づいて更正の請求をされる場合は、法人税の更正決定通知書の写しを添付してください。
その他の更正の請求の場合は、課税標準または税額などが過大であった事実を証する書類などを添付してください。

法人の設立・異動等がある場合

市内に新しい法人などを設立・開設した場合や、既に届出のある法人の内容に変更がある場合は「設立・異動等届出書」の提出をお願いします。

法人設立・異動等届出書は、京都地方税機構ホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>からダウンロードできます。

添付資料は次のとおりです。

事由

添付書類

設立

履歴事項全部証明書(写)及び定款等(写)

商号・名称の変更

履歴事項全部証明書(写)

代表者の変更

解散・清算結了

本店の異動

履歴事項全部証明書(写)
(京都府内に初めての設置の場合は定款(写))

事業年度変更

連結・通算事業年度の変更

定款(写)、株主総会議事録(写)又は
税務署に提出した異動届(写)

合併

新設合併:履歴事項全部証明書(写)
定款(写)又は税務署に提出した法人設立届出書(写)

吸収合併:履歴事項全部証明書(写)

会社分割

新設分割:履歴事項全部証明書(写)
定款(写)又は税務署に提出した法人設立届出書(写)

吸収分割:履歴事項全部証明書(写)

法人市民税の申告書などの提出先について

京都府内(京都市を除く)の法人府民税・事業税、法人市町村民税の申告書や届出書は、京都地方税機構に提出(郵送可)をお願いします。

提出先・お問い合わせ

〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2京都府庁西別館4階

京都地方税機構 申告センター

電話番号:075-417-1371

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