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令和元年度から適用される税制改正
配偶者控除および配偶者特別控除の見直し
働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。
配偶者控除
令和元年度より、配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)
区分 | 納税者の合計所得 | 市府民税控除額 |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 制限なし | 33万円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 制限なし | 38万円 |
納税者の合計所得 | 市府民税控除額 |
---|---|
900万円以下 | 33万円 |
900万円超~950万円以下 | 22万円 |
950万円超~1,000万円以下 | 11万円 |
1,000万円超 | 控除適用なし |
配偶者特別控除
令和元年度より、配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。
配偶者の合計所得金額 |
【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額1,000万円以下 |
【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額1,000万円超 |
---|---|---|
38万円超~40万円未満 | 33万円 | 控除適用なし |
40万円以上~45万円未満 | 33万円 | 控除適用なし |
45万円以上~50万円未満 | 31万円 | 控除適用なし |
50万円以上~55万円未満 | 26万円 | 控除適用なし |
55万円以上~60万円未満 | 21万円 | 控除適用なし |
60万円以上~65万円未満 | 16万円 | 控除適用なし |
65万円以上~70万円未満 | 11万円 | 控除適用なし |
70万円以上~75万円未満 | 6万円 | 控除適用なし |
75万円以上~76万円未満 | 3万円 | 控除適用なし |
76万円以上 | 0円 | 控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額900万円以下 |
【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額900万円超950万円以下 |
【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下 |
【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額1,000万円超 |
---|---|---|---|---|
38万円超~ 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
90万円超~ 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 控除適用なし |
95万円超~ 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 控除適用なし |
100万円超~105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 控除適用なし |
105万円超~110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 控除適用なし |
110万円超~115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 控除適用なし |
115万円超~120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 控除適用なし |
120万円超~123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 控除適用なし |
123万円超~ | 0円 | 0円 | 0円 | 控除適用なし |
注意点について
1. 今回の改正により、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の方の合計所得金額が90万円以下の場合は、従来の所得控除額と同額となりますが、以下の点に注意してください。
- 配偶者控除の要件は、従来どおり合計所得金額が38万円以下であり、変更はありません。
- 1年間の合計所得金額が28万円を超えた時点で、配偶者の方も市民税・府民税の課税対象となります。
- 扶養判定において、配偶者の方は、合計所得金額が38万円を超えた時点で、税法上の被扶養者ではなくなりますので、以下の算定対象から外れることとなります。
- 納税義務者(扶養する人)の非課税判定の際に用いられる扶養人数
- 配偶者の方の障害者控除
配偶者控除、障害者控除などの取扱いは次のとおりです。
控除を受ける納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 |
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1,000万円以下 |
1,000万円超 |
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配偶者の合計所得金額 |
配偶者控除 |
非課税判定 |
配偶者の 障害者控除 |
配偶者控除 |
非課税判定 |
配偶者の 障害者控除 |
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38万円以下 |
○対象 |
○対象 |
○対象 |
×対象外 |
○対象 |
○対象 |
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38万円超 | ×対象外 | ×対象外 | ×対象外 | ×対象外 | ×対象外 | ×対象外 |
2. 「控除対象配偶者」の定義を改め、改正前の「控除対象配偶者」に該当するものは、「同一生計配偶者」と名称を変更することとされました。
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数や障害者控除をとることができます。
【用語の定義】
控除対象配偶者 | 納税義務者の合計所得金額 →無制限 配偶者の合計所得金額 →38万円以下 |
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配偶者特別控除の対象者 | 納税義務者の合計所得金額 →1,000万円以下 配偶者の合計所得金額 →38万円超76万円未満 |
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同一生計配偶者 | 納税義務者の合計所得金額 →無制限 配偶者の合計所得金額 →38万円以下 |
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控除対象配偶者 | 納税義務者の合計所得金額 →1,000万円以下 配偶者の合計所得金額 →38万円以下 |
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配偶者特別控除の対象者 | 納税義務者の合計所得金額 →1,000万円以下 配偶者の合計所得金額 →38万円超123万円以下 |
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