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令和元年度から適用される税制改正

ページID:0003105 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

配偶者控除および配偶者特別控除の見直し

働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。

配偶者控除

令和元年度より、配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)

改正前(平成30年度まで)
区分 納税者の合計所得 市府民税控除額
控除対象配偶者 制限なし 33万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 制限なし 38万円
改正後(令和元年度~) 控除対象配偶者
納税者の合計所得 市府民税控除額
900万円以下 33万円
900万円超~950万円以下 22万円
950万円超~1,000万円以下 11万円
1,000万円超 控除適用なし

配偶者特別控除

令和元年度より、配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。

改正前(平成30年度まで)
配偶者の合計所得金額

【市府民税控除額】

納税者の合計所得金額1,000万円以下

【市府民税控除額】

納税者の合計所得金額1,000万円超

38万円超~40万円未満 33万円 控除適用なし
40万円以上~45万円未満 33万円 控除適用なし
45万円以上~50万円未満 31万円 控除適用なし
50万円以上~55万円未満 26万円 控除適用なし
55万円以上~60万円未満 21万円 控除適用なし
60万円以上~65万円未満 16万円 控除適用なし
65万円以上~70万円未満 11万円 控除適用なし
70万円以上~75万円未満 6万円 控除適用なし
75万円以上~76万円未満 3万円 控除適用なし
76万円以上 0円 控除適用なし
改正後(令和元年度~)
配偶者の合計所得金額

【市府民税控除額】

納税者の合計所得金額900万円以下

【市府民税控除額】

納税者の合計所得金額900万円超950万円以下

【市府民税控除額】

納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下

【市府民税控除額】

納税者の合計所得金額1,000万円超

38万円超~ 90万円以下 33万円 22万円 11万円 控除適用なし
90万円超~ 95万円以下 31万円 21万円 11万円 控除適用なし
95万円超~ 100万円以下 26万円 18万円 9万円 控除適用なし
100万円超~105万円以下 21万円 14万円 7万円 控除適用なし
105万円超~110万円以下 16万円 11万円 6万円 控除適用なし
110万円超~115万円以下 11万円 8万円 4万円 控除適用なし
115万円超~120万円以下 6万円 4万円 2万円 控除適用なし
120万円超~123万円以下 3万円 2万円 1万円 控除適用なし
123万円超~ 0円 0円 0円 控除適用なし

注意点について

1. 今回の改正により、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の方の合計所得金額が90万円以下の場合は、従来の所得控除額と同額となりますが、以下の点に注意してください。

  1. 配偶者控除の要件は、従来どおり合計所得金額が38万円以下であり、変更はありません。
  2. 1年間の合計所得金額が28万円を超えた時点で、配偶者の方も市民税・府民税の課税対象となります。
  3. 扶養判定において、配偶者の方は、合計所得金額が38万円を超えた時点で、税法上の被扶養者ではなくなりますので、以下の算定対象から外れることとなります。
    • 納税義務者(扶養する人)の非課税判定の際に用いられる扶養人数
    • 配偶者の方の障害者控除

配偶者控除、障害者控除などの取扱いは次のとおりです。

 

控除を受ける納税義務者(扶養する人)の合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

配偶者の合計所得金額

配偶者控除

非課税判定

配偶者の

障害者控除

配偶者控除

非課税判定

配偶者の

障害者控除

38万円以下

○対象

○対象

○対象

×対象外

○対象

○対象

38万円超 ×対象外 ×対象外 ×対象外 ×対象外 ×対象外 ×対象外

2. 「控除対象配偶者」の定義を改め、改正前の「控除対象配偶者」に該当するものは、「同一生計配偶者」と名称を変更することとされました。

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数や障害者控除をとることができます。

【用語の定義】

改正前
控除対象配偶者 納税義務者の合計所得金額
 →無制限
配偶者の合計所得金額
 →38万円以下
配偶者特別控除の対象者 納税義務者の合計所得金額
 →1,000万円以下
配偶者の合計所得金額
 →38万円超76万円未満
改正後
同一生計配偶者 納税義務者の合計所得金額
 →無制限
配偶者の合計所得金額
 →38万円以下
控除対象配偶者 納税義務者の合計所得金額
 →1,000万円以下
配偶者の合計所得金額
 →38万円以下
配偶者特別控除の対象者 納税義務者の合計所得金額
 →1,000万円以下
配偶者の合計所得金額
 →38万円超123万円以下

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