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パート(アルバイト)収入の非課税限度額および扶養の範囲
市・府民税が(住民税)の非課税限度額について
市・府民税(住民税)の内訳は、均等割分4,600円および森林環境税分1,000円(国税)と
所得割(税率10%)となりますが、以下に該当する場合は非課税となります。
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦のいずれかに該当し、前年中の所得金額が135万円以下の人
- 前年中の所得金額が次の額以下の人
(1)同一生計配偶者及び扶養親族なし:38万円以下の人
(2)同一生計配偶者及び扶養親族あり:{28万円×(本人1人+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+16万8千円}以下の人
※「扶養親族数」には、16歳未満の年少扶養親族も含まれます。
詳しくは、市・府民税(住民税)課税のしくみ(p17) [PDFファイル/884KB]をご確認ください。
住民税が非課税になるパート収入金額
収入が年間103万円以下(所得38万円以下)であれば、住民税は発生しません。(被扶養者が0人の場合)
※扶養親族がいる場合の非課税限度額は下表をご確認ください。
パート収入(以下アルバイト含む。)は、一般のサラリーマンと同じ給与所得に該当します。
給与所得金額は、給与収入から給与所得控除を差し引いて計算されます。
給与所得控除は最低65万円であり、次のように算出されます。
(例)103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)=38万円(給与所得)
※給与所得金額38万円を1円でも超過すると住民税の均等割分4,600円および森林環境税分1,000円(国税)が発生します。
また、45万円を超過すると住民税の所得割分も発生します。
※給与所得が38万円以下であっても、その他の所得(不動産所得や雑所得など)があり、
合計所得金額が38万円を超過した場合も住民税が発生します。
| 扶養している人数 | 均等割が非課税となる所得金額 | 所得割が非課税となる所得金額 |
|---|---|---|
| 0人 | 合計所得金額38万円以下 | 総所得金額等45万円以下 |
| 1人 | 合計所得金額82万8千円以下 | 総所得金額等112万円以下 |
| 2人 | 合計所得金額110万8千円以下 | 総所得金額等147万円以下 |
| 3人 | 合計所得金額138万8千円以下 | 総所得金額等182万円以下 |
※合計所得金額:総所得金額等に各損失の繰越控除を適用する前の金額
※総所得金額等:合計所得金額に各損失の繰越控除を適用した後の金額
(例)妻と子ども1人扶養している場合、扶養している人数は2人になります。
この条件で合計所得金額が110万8千円以下の場合、均等割も所得割も非課税になります。
同条件で総所得金額等が147万円以下の場合は、所得割は非課税ですが均等割は課税されます。
扶養に入れるパート収入金額
扶養に入れる所得の範囲は、合計所得金額が58万円以下となります。
給与収入が123万円以下の場合となり、次のように算出されます。
(例)123万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)=58万円(給与所得)
扶養者は、被扶養者が配偶者の場合は「配偶者控除」、その他の親族の場合は「扶養控除」を
それぞれ適用することができます。
※被扶養者は、給与収入が103万円を超過すると前述のとおり給与所得金額が住民税非課税の範囲
である38万円を超過するため、住民税が発生しますのでご注意ください。
※扶養控除の適用を受ける場合の所得要件については、こちら「令和8年度から適用される税制改正」ご確認ください。
- 参考:No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク>
- 参考:No.1191 配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク>
- 参考:No.1180 扶養控除|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク>
(参考)16歳未満の年少扶養親族の申告について
住民税は16歳未満の年少扶養親族を含めて算定し、課税・非課税を判定しています。
そのため、勤務先での年末調整や確定申告において申告漏れがあった場合等は、16歳未満の年少扶養親族を含めて所得額を算定することができません。
該当する人は、税務課市民税係(10番窓口)で市・府民税の申告書を記入のうえ、ご提出ください。
なお、前年の給与等の収入金額が850万円を超過する人で、16歳未満の被扶養者を追加することにより所得税額に影響があるときは、確定申告が必要になるため税務署へご案内する場合があります。
(参考)特定親族特別控除の創設について
年齢19歳以上23歳未満(平成15年1月2日から平成19年1月1日生まれの人)の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の者について扶養親族には含めませんが、段階的に控除を受けられるようになります。
※所得要件や控除額については、こちら「令和8年度から適用される税制改正」をご確認ください。



