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市・府民税(住民税)の非課税限度額
住民税(市民税・府民税)の内訳は、均等割5,600円と所得割(税率10%)となっていますが、以下に該当する人は非課税となります。
均等割も所得割も非課税となる人
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦いずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の額以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族なし:38万円以下の人
- 同一生計配偶者又は扶養親族あり:{28万円×(本人1人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円}以下の人
※「扶養親族数」には、16歳未満の年少扶養親族も含まれます。
※合計所得金額とは、純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、特別控除前の長期譲渡所得の金額、特別控除前の短期譲渡所得の金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得(分離課税分を除く)の合計額のことをいいます。
所得割のみ非課税となり均等割は課税される人
前年中の総所得金額等が次の額以下の人は所得割が非課税となり、均等割5,600円のみ課税されます。
- 同一生計配偶者及び扶養親族なし:45万円以下の人
- 同一生計配偶者又は扶養親族あり:{35万円×(本人1人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円}以下の人
※「扶養親族数」には、16歳未満の年少扶養親族も含まれます。
※総所得金額等とは合計所得金額から純損失又は雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。
扶養親族等について
「同一生計配偶者」について、次のすべてに該当する者のことです。
- 納税義務者と生計を一にしている配偶者である
- 専従者(納税義務者が営む事業に専ら従事している者)でない
- 前年の合計所得が48万円(前年の収入が給与のみの場合、給与収入が103万円)以下である
「扶養親族」について、次のすべてに該当する者のことです。
- 納税義務者と生計を一にしている親族である
- 専従者(納税義務者が営む事業に専ら従事している者)でない
- 前年の合計所得が48万円(前年の収入が給与のみの場合、給与収入が103万円)以下である
均等割・所得割の非課税対象一覧
扶養している人数 | 均等割が非課税となる所得金額 | 所得割が非課税となる所得金額 |
---|---|---|
0人 | 合計所得金額38万円以下 | 総所得金額等45万円以下 |
1人 | 合計所得金額82万8千円以下 | 総所得金額等112万円以下 |
2人 | 合計所得金額110万8千円以下 | 総所得金額等147万円以下 |
3人 | 合計所得金額138万8千円以下 | 総所得金額等182万円以下 |
(例)妻と子ども1人を扶養している場合、扶養している人数は2人となります。
この条件で合計所得金額が110万8千円以下の場合、均等割も所得割も非課税となります。
同条件で総所得金額等が147万円以下の場合、所得割は非課税ですが、均等割は課税されます。
16歳未満の年少扶養親族の申告について
上記のとおり、住民税は16歳未満の年少扶養親族を含めて算定し非課税となるかどうかを判定します。
そのため、源泉徴収票の「16歳未満扶養親族」欄の記載が漏れていたり、確定申告書の第2表にある「配偶者や親族に関する事項」欄の該当の項目に記載を忘れた場合、16歳未満の年少扶養親族を含めて所得額を算定することができません。
該当する人は、税務課市民税係(10番窓口)で市・府民税の申告書をご記入の上、提出してください。
ただし、前年の給与等の収入金額が850万円を超える納税義務者で、16歳未満の被扶養者を追加することにより所得税額に影響があるときは、確定申告が必要になるため、税務署へご案内する場合があります。
なお、このページには令和3年度(令和2年中所得)から適用される住民税の非課税限度額を掲載しています。令和2年度(令和元年中所得)以前の非課税限度額について、ご質問がある場合は以下まで問い合わせてください。