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パート収入の人の非課税および扶養の範囲

ページID:0003101 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

住民税が非課税になるパート収入金額

収入が年間93万円以下(所得38万円以下)であれば非課税となり、住民税は発生しません。

パート収入(以下アルバイト含む)は、一般のサラリーマンと同じ給与所得です。給与所得金額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いて計算します。給与所得控除額は最低55万円ですので、次のように算出されます。

(例)給与収入930,000-給与所得控除550,000=給与所得380,000円

この給与所得金額38万円を1円でも超えると住民税の均等割分5,600円が発生し、45万円を超えると住民税の所得割分も発生します。

※給与所得が38万円以下でも、その他の所得(不動産所得や雑所得など)があって合計所得金額が38万円を超えた場合も住民税は発生します。

扶養に入れるパート収入金額

扶養に入れる所得の範囲は、合計所得金額が48万円以下とされています。つまり、給与収入が103万円以下の場合となり、次のように算出されます。

(例)給与収入1,030,000-給与所得控除550,000=給与所得480,000円

扶養者は、被扶養者が配偶者の場合は「配偶者控除」を、その他の親族の場合は「扶養控除」を受けることができます。

ただし、被扶養者は、給与収入が93万円を超えると前述のとおり給与所得が非課税の範囲である38万円を超えるため住民税が発生しますので、注意してください。

なお、このページには令和3年度(令和2年中所得)から適用される非課税および扶養の範囲を掲載しています。令和2年度(令和元年中所得)以前の制度について、ご質問がある場合は以下まで問い合わせてください。

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