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固定資産税・都市計画税の減免
災害(火災・震災・水害など)により被害を受けた場合やその他の特別の事情により納税が困難な場合、その程度に応じて固定資産税・都市計画税の減免をする制度があります。減免申請がなされた場合は、災害なら納期未到来分の税額がその被害の程度に応じて減免されます。ただし、軽微な被害の場合は、減免の対象にならない場合もあります。
対象
- 生活保護法の規定により生活扶助などを受ける者の所有する固定資産。
- 公益のために無料で直接使用する固定資産。
- 災害により損害を受けたその者が市内に所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)。
ただし、災害を受けた年度分に限る。
申請時期
申請期限 納期限日までに必要書類を提出ください。
- すでに納期が到来している税額、すでに納付済みの税額についての減免はできません。
- 申請は事由発生後速やかにお願いします。申請が遅れますと、納期限が過ぎてしまい、減免の税額が変わったり、減免を受けられなくなる場合があります。詳しくは、次の問い合わせ先までご連絡ください。
必要書類
- 減免申請書 減免申請様式(PDF:77KB)
- 印鑑
※災害の場合は、次の書類もお願いします。
- り災証明書(家屋の場合のみ)
- お持ちであれば被害の場所と程度がわかる全体および細部の写真
受け付け窓口
亀岡市役所1階11番窓口税務課(固定資産税係)