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令和8年度亀岡市国民健康保険料算出方法

ページID:0035049 2026年6月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険は、皆さまの保険料で支えられています。国民健康保険事業の安定した運営のため、ご理解とご協力をお願いします。​

・令和8年度の国民健康保険料率を決定しました。

・令和8年度から新たに子ども・子育て支援納付金分の保険料が追加で徴収されます。

・負担の公平性の観点から、国の改正に準じて、医療分の賦課限度額を引き上げました。

 

区分

賦課基準

医療給付費分

(医療分)

後期高齢者支援金分

(支援金分)

介護納付金分

(介護分)

子ども・子育て

支援納付金分

(子ども分)

所得割額

基準総所得額(基礎控除後の総所得金額等)※に応じて計算

被保険者の所得×9.02%

被保険者の所得×2.87%

被保険者の所得×2.82%

被保険者の所得×0.28%

均等割額

世帯の被保険者数に応じて計算

33,600円

×被保険者数

10,500円

×被保険者数

11,900円

×被保険者数

1,170円※

×被保険者数

平等割額

1世帯につき計算

22,900円

7,000円

5,900円

730円

賦課限度額
(1世帯の年間上限額)

670,000円

260,000円

170,000円

30,000円

※基準総所得額(基礎控除後の総所得金額等):被保険者の総所得金額等(地方税法上の総所得金額(収入から必要経費を引いた額。社会保険料控除などの各種所得控除前)のほか、山林所得、土地・建物の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得、配当所得など(退職所得は除く)を合算したもの)から、43万円(地方税法上の基礎控除)を控除し、世帯で合算した額。

【国民健康保険料=医療分+支援金分+介護分+子ども分】

国民健康保険料には、医療分(医療給付費分)・支援金分(後期高齢者支援金分)・介護分(介護納付金分)・子ども分(子ども・子育て支援納付金分)の4つの区分があり、それぞれの区分ごとに算出し合計したものが1年間の保険料となります。

 ※子ども分の均等割額は、18歳未満は全額減額されます。この額には18歳以上均等割額70円が含まれています​。

医療分(医療給付費分)について

国民健康保険加入者の医療給付費(診療代)などに充てられる財源となります。

支援金分(後期高齢者支援金分)について

75歳以上の方の医療制度である後期高齢者医療制度にかかる医療費は、75歳以上の方が納める保険料と、国民健康保険や社会保険などに加入している75歳未満の方からの支援金などでまかなわれています。このため、国民健康保険に加入している方についても、支援金分として保険料を負担いただきます。

介護分(介護納付金分)について

介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、各医療保険者を通じて介護保険料を納付することになっており、国民健康保険料に介護分保険料が含まれています。

  • 年度途中に40歳になる方:40歳になった月から月割りで算定した額を、その月から分割して納付いただきます。
  • 年度途中に65歳になる方:65歳になる月の前月までの介護分保険料を当初より月割で算定し、年間納付回数で分割して納付いただきます。
    ※65歳以上の方(第1号被保険者)は65歳になった月から月割で介護保険料を算定し、国民健康保険料とは別に介護保険料を納めていただきます(国民健康保険料に介護分は含まれません)。

子ども分(子ども・子育て支援金分)について

児童手当や妊婦のための支援給付など子育て施策の拡充に充てるため、令和8年度保険料から子ども・子育て支援金を納付いただきます。子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生年代)については、均等割額が全額軽減されます。

国民健康保険料の計算例

加入者

世帯主(41歳)
*介護保険第2号被保険者

妻(38歳)

子(14歳)

父(68歳)

総所得金額等

(給与収入)3,000,000円
⇒(給与所得)2,020,000円

(給与収入)900,000円
⇒(給与所得)250,000円

0円

(年金収入)2,000,000円
⇒(年金所得)900,000円

基準総所得額
(総所得金額等-43万円)

1,590,000円

0円

0円

470,000円

※この世帯の基準総所得額は、世帯主の1,590,000円と父の470,000円を合計して、2,060,000円になります。この金額をもとに国民健康保険料を算出します。

【医療分(医療給付費分)

  1. 所得割額 2,060,000円×9.02%=185,812円
  2. 均等割額 加入者数4名×33,600円=134,400円
  3. 平等割額 1世帯=22,900円

年額(1+2+3)=343,110円・・・(A)※10円未満切り捨て

【支援金分(後期高齢者支援金分)

  1. 所得割額 2,060,000円×2.87%=59,122円
  2. 均等割額 加入者数4名×10,500円=42,000円
  3. 平等割額 1世帯=7,000円

年額(1+2+3)=108,120円・・・(B)※10円未満切り捨て

【介護分(介護納付金分)】…介護保険第2号被保険者(40歳~64歳の人)の人数分かかります。

  1. 所得割額 1,590,000円×2.82%=44,838円
  2. 均等割額 第2号被保険者数1名×11,900円=11,900円
  3. 平等割額 1世帯=5,900円

年額(1+2+3)=62,630円・・・(C)※10円未満切り捨て

​【子ども分(子ども・子育て支援納付金分)】…18歳未満の均等割額は全額軽減されます。​

  1. 所得割額 2,060,000円×0.28%=5,768円
  2. 均等割額 18歳以上被保険者数 3名×1,170円=3,510円
  3. 平等割額 1世帯=730円

年額(1+2+3)=10,000円・・・(D)※10円未満切り捨て

[保険料合計(年間)](A)+(B)+(C)+ (D)  =523,860円

国民健康保険料の試算ができます

1.下のエクセルデータ「令和8年度保険料仮計算書」をダウンロードしてください。

2.ダウンロードした「令和8年度保険料仮計算書」の入力シートに、加入者の数、給与所得者等の人数、加入者それぞれの総所得金額などと年齢を入力することにより、国民健康保険料を試算することができます。

※試算結果については、世帯の状況などにより実際の国民健康保険料と異なる場合があります。

令和8年度保険料仮計算書 [Excelファイル/190KB]

所得の申告を忘れずにしましょう

国民健康保険料は、前年所得や加入状況に応じて保険料が決まります。また所得に応じて医療費の自己負担割合や保険料の減額割合などが決まります。
前年の所得の申告ができていないと、所得が一定基準以下であってもこれらの適用などが受けられません。
国民健康保険に加入している方は、所得の有無にかかわらず必ず申告をしましょう。

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