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老人医療費助成制度

ページID:0003097 2022年4月1日更新 印刷ページ表示

65歳から69歳の高齢者を対象に、申請により医療費の自己負担額を助成します。

対象者

後期高齢者医療制度を受けていない65歳以上70歳未満で所得税非課税世帯に属する人

※原則として同一世帯の全員に所得税が課されていないことが必要です。

※本人が社会保険の被扶養者である場合、本人と被保険者(扶養者)が別世帯であっても、被保険者も所得判定の対象に含めます。

申請に必要なもの

健康保険証

申請場所

市役所1階保険医療課(6番窓口)

※所得状況に応じて負担割合(2割か3割)を判定し、受給者証を交付します。

※判定には世帯全員の所得の確認が必要です。所得がない場合にも先に申告をお願いします。

※転入された人については、令和5年度(令和4年分)の所得証明書が必要となる場合があります。

医療機関(病院および医院、薬局)で受診されるときは

京都府内の医療機関の場合

お持ちの健康保険証ならびに限度額適用認定証と一緒に、福祉医療費受給者証(老)を医療機関の窓口に提示していただくことで制度が適用されます。

京都府外の医療機関の場合

医療機関の窓口では適用を受けられないため、いったん健康保険証の自己負担額をお支払いいただき、後日市役所へ申請いただくことで医療費の支給が受けられます。

※制度の適用を受けられるのは、保険診療が行われた場合のみです。予防接種・健康診断の費用・薬の容器代・文書料・入院時の食事代・部屋代などの保険適用外分は適用対象外です。

※医療機関の窓口で受給者証の提示をされなかった場合は、制度の適用を受けられません。

医療費の支給申請について

次の場合には医療費の支給が受けられますので、申請してください。なお、加入している健康保険から高額療養費や付加金などの支給が受けられる場合は、先にその支給を受けてください。

  • 京都府外の医療機関で受診したとき
  • 加入している健康保険から療養費の支給を受けたとき
  • 自己負担限度額を超えて一部負担金を支払ったとき

申請に必要なもの

  1. 領収書原本
    (コルセットなどの治療用装具を作成した場合は、領収書と合わせて医師の意見書、装着証明書が必要となります。なお、領収書原本をお手元に残される場合は、あらかじめ申請者自身で領収書のコピーをしていただいたうえで、領収書原本とコピーの両方を持参してください。)
  2. 健康保険証
  3. 福祉医療費受給者証(老)
  4. 通帳やキャッシュカードなどの振込先がわかるもの
    ※医療費の支給先口座が受給者本人の名義ではない場合、受給者本人の印鑑が必要になります。

事前に申請書をご用意いただける場合は、次の申請書をダウンロードしてご持参ください。

老人医療費支給申請書(別記第14号様式) [PDFファイル/95KB]

(京都府外の医療機関で受診したとき、加入している健康保険から療養費の支給を受けたとき)

老人医療費高額医療費支給申請書 [PDFファイル/98KB]

(自己負担限度額を超えて一部負担金を支払ったとき)

費用負担はどのようになるの?

京都府内の窓口で支払う一部負担金の自己負担限度額は以下のとおりです。(令和4年中の所得状況によって判定します。)

マル老限度額区分表

※1 住民税課税世帯に属する人のうち、住民税の課税標準額(総所得金額から所得控除を差し引いた額)が145万円を超える65歳以上の人およびその人と同一世帯に属する人

※2 住民税課税世帯に属する人のうち、現役並み所得者に該当しない人

※3 住民税非課税世帯に属する人のうち、区分1に該当しない人

※4 住民税非課税世帯に属する人のうち、世帯構成員全員の収入から各種控除・必要経費などを差し引いた後の各所得額が0円である人

※5 過去12カ月の間に合計3回以上自己負担限度額に到達した場合、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額の上限が下がります。

※6 所得区分が一般の人のみ、当該年間自己負担限度額が144,000円として設定されます。

※7 1カ月の外来の自己負担額は個人単位で「外来」の自己負担限度額を適用します。なお残る外来の自己負担額と入院分は世帯単位で合算し、「入院および外来」の自己負担限度額を適用します(ただし合算出来るのは老人医療費助成制度の受給者の受診分に限ります)。

※制度の適用を受けた場合、一医療機関の窓口での一カ月の支払いはそれぞれの所得区分の自己負担限度額までとなります。また、所得区分が2または1の人については別途「限度額適用認定証」の交付ができますので、担当窓口へお問い合わせください。

こんなときには速やかに届け出を!

以下に該当する場合は届け出をしてください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 世帯の構成が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 死亡したとき

届け出に必要なもの

  1. 福祉医療費受給者証
  2. 限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
  3. 健康保険証

事前に申請書をご用意いただける場合は、次の申請書をダウンロードしてご持参ください。

老人医療費受給資格者異動届 [PDFファイル/91KB]

受給者証の有効期間について

受給者証の有効期間は、最長で8月1日から翌年7月31日までです。

交付後は、毎年の受給資格を確認し、続けて受給していただける人には8月1日から有効の新しい受給者証を送付します。

新たに申請される場合は、申請月の初日から有効となります。

70歳に到達される人は、誕生月の月末まで有効となります。(月初日生まれの方は、前月末まで有効です。)

福祉医療受給者証(老)を紛失破損などしてしまったとき

窓口にて申請により再発行が可能です。

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)

事前に申請書をご用意いただける場合は、次の申請書をダウンロードしてご持参ください。

老人医療費受給者証等再交付申請書(別記第5号様式) [PDFファイル/54KB]

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