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老人医療費助成制度

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003097 2026年8月1日更新 印刷ページ表示

65歳から69歳の所得税非課税世帯の人を対象に、医療費の自己負担額を助成します。

所得状況に応じて、一部負担割合が3割から2割となる「福祉医療費受給者証(老)」を交付します。

市役所保険医療課(1階6番窓口)で申請できます。

対象者

65歳から69歳で、後期高齢者医療制度に加入しておらず、所得税非課税世帯に属する人

※原則として、本人、同一世帯の配偶者および扶養義務者に所得税が課されていないことが要件です。

※本人が社会保険の被扶養者である場合は、本人と被保険者(扶養者)が別世帯であっても、被保険者も所得判定の対象に含めます。

※所得判定には、本人および同一世帯の配偶者、扶養義務者の所得情報が必要です。税申告が不要な人でも、所得の申告をお願いします(所得がない場合の申告も含みます)。

申請に必要なもの

  • 健康保険の加入資格および内容が分かるもの(下記(1)~(2)のいずれかを持参してください。)

  (1)マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
  ※ご自身でマイナポータルにログインの上、加入医療保険の資格情報を確認していただきます。
  ※マイナポータルのログインには、数字4桁の暗証番号が必要になります。
  (2)資格確認書

  • 代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 下記に該当する場合は課税(所得)証明書
    ​本人を含め、同一世帯の配偶者および扶養義務者のうち、1月2日以降に亀岡市に転入した人がいる場合は、該当する転入者の課税(所得)証明書(扶養などを含む所得控除の内訳が記載されたもの)が必要になります。
     ※1月~7月に受給申請される場合:前々年分の証明書
     ※8月~12月に受給申請される場合:前年分の証明書

医療機関(病院、薬局)で受診されるときは

京都府内の医療機関を受診される場合

マイナ保険証または資格確認書とあわせて、福祉医療費受給者証(老)を医療機関の窓口に提示することで制度が適用されます。

※受給者証の提示をされなかった場合は、制度の適用を受けられませんのでご注意ください。
※マイナ保険証をお持ちでない人
 加入している健康保険の限度額適用認定証を発行の上、資格確認書および福祉医療費受給者証(老)とあわせて医療機関の窓口に提示してください。限度額適用認定証の発行方法については、加入している健康保険にお問い合わせください。

京都府外の医療機関を受診される場合

医療機関の窓口では適用を受けられないため、いったん健康保険の自己負担額(3割)をお支払いいただき、後日市役所に申請することで差額分の支給が受けられます。

※制度の適用を受けられるのは、保険診療が行われた場合(保険適用分)のみです。予防接種・健康診断の費用・薬の容器代・文書料・入院時の食事代・差額ベッド代、紹介状を持参せずに受診した場合や先発医薬品の処方を希望した場合の選定療養費などの保険適用外分は適用対象外です。

ご注意ください

福祉医療費受給者証(老)については、マイナンバーカードとは連携しておりませんので、マイナ保険証対応の医療機関・薬局であっても、窓口で受給者証の提示が必要です。

※受給者証の見せ忘れによる還付申請はできませんので、ご注意ください。

医療費の支給申請について

次の場合には医療費の支給が受けられますので、申請してください。なお、加入している健康保険から高額療養費や付加給付金などの支給が受けられる場合は、先にその支給を受けてください。

  • 京都府外での受診など、制度の取り扱いをしていない医療機関を受診したとき
  • 加入している健康保険から療養費の支給を受けたとき(治療用装具を購入した場合など)
  • 老人医療費助成制度の自己負担限度額を超えて医療費を支払ったとき

申請に必要なもの

  1. 福祉医療費受給者証(老)
  2. 健康保険の加入資格および内容が分かるもの(下記(1)~(2)のいずれかを持参してください。)
    (1)マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
    ※ご自身でマイナポータルにログインの上、加入医療保険の資格情報を確認していただきます。
    ※マイナポータルのログインには、数字4桁の暗証番号が必要になります。
    (2)資格確認書
  3. 領収書
    ※受診者名、受診日および受診日数、医療機関名、保険点数、支払金額が明記されている必要があります。
    ※領収書の原本返却を希望の場合は、あらかじめ領収書のコピーを取っていただいたうえで、領収書原本とコピーの両方を持参してください。原本に受付印を押して返却します。
  4. 受給者本人名義の振込口座番号が分かるもの
  5. 代理人が申請および受領する場合
    →委任状と代理人の本人確認書類
  6. 加入健康保険から医療費支給を受けた場合
    →保険者が発行した療養費、高額療養費、附加給付金などの支払証明書
  7. 治療用装具を作成した場合
    →領収書、医師の意見書・装着証明書、弾性着衣の場合は弾性着衣の装着指示書、明細書、靴型装具の場合は装具の写真

事前に申請書をご用意いただける場合は、次の申請書をダウンロードしてご持参ください。

老人医療費支給申請書(第9号様式) [PDFファイル/78KB]

費用負担(月額上限など)について

本制度の、令和8年8月~令和9年7月における自己負担限度額は以下のとおりです(令和7年中の所得情報によって判定します)。

自己負担限度額について [PDFファイル/233KB]

 

こんなときには速やかに届け出を!

以下に該当する場合は届け出をしてください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 世帯の構成が変わったとき(世帯主の変更を含む)
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 本人を含め、同一世帯員および保険の扶養者が所得の申告をするなど、所得状況に変更があったとき
  • 死亡したとき
  • 他の福祉医療制度を受給するようになったとき

届け出に必要なもの

  1. 福祉医療費受給者証(老)
  2. 限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
  3. 健康保険の加入資格および内容が分かるもの(下記(1)~(2)のいずれかを持参してください。)
    (1)マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
    ※ご自身でマイナポータルにログインの上、加入医療保険の資格情報を確認していただきます。
    ※マイナポータルのログインには、数字4桁の暗証番号が必要になります。
    (2)資格確認書

事前に申請書をご用意いただける場合は、次の申請書をダウンロードしてご持参ください。

老人医療費受給資格者異動届(第6号様式) [PDFファイル/58KB]

受給者証の有効期間について

受給者証の有効期間は、最長で8月1日から翌年7月31日までです(年度途中で制度の対象となった人は、原則申請月の初日から7月31日まで)。
年度途中で70歳に到達される人は、誕生月の月末まで有効となります。(1日生まれの人は、前月末まで有効です。)

交付後は、毎年7月に前年の所得をもとに受給資格を審査し、続けて受給していただける人には新しい受給者証を送付します。

受給者証を紛失・破損してしまったときは

申請により再発行が可能です。

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)

事前に申請書をご用意いただける場合は、次の申請書をダウンロードしてご持参ください。

再交付申請書(第5号様式) [PDFファイル/53KB]

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