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出産育児一時金

8 働きがいも経済成長も3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003083 2023年4月28日更新 印刷ページ表示

亀岡市国民健康保険では、出産に係る被保険者などの経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするための取り組みとして、出産育児一時金を支給しています。

対象

国民健康保険の被保険者(ただし、1年以上会社に継続して勤務し、退職後6カ月以内に出産された人は、会社に在籍時の健康保険から支給されます。)

支給額

50万円(※1)

※1 次のすべての項目に該当する人

  • 産科医療補償制度加入医療機関での出産
  • 在胎週数22週に達した日以後の出産

48万8千円(※2)

※2 上記(※1)以外の出産をした人

支給方法

出産育児一時金を各医療保険者から医療機関などへ直接支払います。(医療機関などへの支払額が支給額より低い場合は、差額を支給しますので、必ず申請してください。)

医療機関などへの直接払いを希望されない場合は、医療機関などに申し出て、保険者に申請してください。

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