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はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けられる人へ

ページID:0003082 2021年10月28日更新 印刷ページ表示

はり、きゅうの施術を受けられる人へ

健康保険が使えるのはこんなとき

主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰椎症および頸椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたとき

治療を受けるときの注意

  • 治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくは、はり、きゅう施術所にお尋ねください。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療をうけている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。

マッサージの施術を受けられる人へ

健康保険が使えるのはこんなとき

筋麻痺や関節拘縮などであって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたとき。

治療を受けるときの注意

  • マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。マッサージの際の往療についても、医師の同意が必要です。詳しくは、マッサージ施術所にお尋ねください。
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象とはなりませんので、ご注意ください。

柔道整復師の施術を受けられる人へ

健康保険が使えるのはこんなとき

整骨院や接骨院で、骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けたとき。なお、骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療を受けるときの注意

  • 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷などの治療中は、施術を受けても保険などの対象にはなりませんのでご注意ください。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

療養費支給申請書には自分で署名または捺印をしましょう。また、領収書を必ずもらって、金額の間違いがないか確認しましょう。

施術内容について、亀岡市からお尋ねすることがあります。領収書などを保管し、照会がありましたらご協力をお願いします。

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