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一部負担金の減免・徴収猶予について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0003076 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

亀岡市国民健康保険では、医療機関に支払う一部負担金(原則として入院費用の医療分)について、支払いまたは納付義務を負う世帯主が、次のいずれかの事由に該当したことにより、支払いが困難であると認められる場合は、一部負担金の減免や徴収猶予を行っています。

  1. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障害のある人となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
  4. 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

詳しいことは、市役所1階保険医療課(7番窓口)に相談してください。

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