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後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

ページID:0029692 2022年3月1日更新 印刷ページ表示

一定以上の所得がある人の医療費の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある人(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口負担割合が2割になります。窓口負担割合が2割となるかどうかは,後期高齢者医療の被保険者の人の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

※令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担の対象となる人の1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院医療費は対象外)。配慮措置の適用で払い戻しとなる人は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日支給します。

※口座登録がされていない人には、9月以降に京都府後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。

詳しくは、後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレットをご覧ください。

後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット<外部リンク>

お問い合わせ先

制度改正の見直しの背景などに関するご質問は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。

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