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据置型Wi-Fiルーターが実質無料?契約内容をよく確認

12 つくる責任 つかう責任10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0092281 2026年9月1日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

スマートフォンが自宅でつながりにくくなり携帯電話ショップで相談したところ、据置型Wi-Fiルーターを勧められた。「ルーター本体は約7万円(36回払い)だが、サービスで毎月約2千円割り引くので実質無料」と言われたので契約した。後日、請求明細を確認したら前月より約5千円高かったため「実質無料と言われて契約した。別途通信料金がかかるとは聞いていない」と解約を伝えると、「中途解約の場合はルーター本体の代金を支払ってもらう」と言われた。契約時にきちんと通信料金やルーター本体代金の割引条件の説明があれば契約しなかった。納得いかない。

【消費者へのアドバイス】​​

●機器をコンセントに挿すだけでインターネットが利用できる「据置型Wi-Fiルーター」の契約に関する相談が寄せられています。

●据置型Wi-Fiルーターを利用するには、通信契約とルーター本体の契約が必要です。一定期間中月々の通信料金を割り引くサービスを提供している事業者では、期間中の契約を続ければルーター本体は「実質無料」となりますが、中途解約するとその時点での本体代金の残債を請求されます。

●「実質無料」「安くなる」などと言われても、月々の支払額、解約時に発生する料金なども契約前にしっかり確認しましょう。

●内容がよく分からなかったり、必要がない契約は断りましょう。

●解約の際は、すぐに契約先事業者に申し出ましょう。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

問い合わせ  

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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