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ハウスクリーニングのトラブルにご注意

12 つくる責任 つかう責任3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0092279 2026年8月1日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

電話で換気扇のクリーニング(5千円)の勧誘があり、依頼した。翌日、換気扇を掃除してもらった際、換気扇フードを風呂場で洗わせてほしいと言われたので業者を風呂場に案内したら、カビ臭いと言われ、風呂場と洗面所、トイレのクリーニングも勧められ、相場がわからないまま契約をしてしまった。2日間の作業だったが、内容もよくわからず、約60万円と高額なので換気扇以外の契約を解約したい。

【消費者へのアドバイス】​​

●契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまった結果、トラブルにつながってしまっているケースが少なくありません。

●事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを取り、事業者の選定は慎重に行いましょう。

●料金や説明に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう。

●作業当日に追加の契約を勧誘されてもその場で決めないようにしましょう。作業時はなるべく家族などに同席してもらいましょう。

●一定の要件に該当する場合には、クーリング・オフなどが適用できる場合があります。困ったときは早めにお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。

 

問い合わせ  

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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