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国民年金保険料の育児免除制度について

ページID:0090822 2026年10月1日更新 印刷ページ表示

・国民年金保険料第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)も育児で保険料が免除される制度が始まります。

・お子さま(実子・養子)を育てている方(父母・養父母)は、申請することで保険料が免除されます。

・対象期間は、お子さま(実子・養子)が1才になる誕生日の前月までです。

・将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。

・詳しくは下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。

令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!<外部リンク>

 

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