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離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)

ページID:0085705 2026年3月16日更新 印刷ページ表示
令和8年4月1日から、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が施行され、離婚届出時に未成年の子の親権者を父母一方(単独親権)とするか、父母双方(共同親権)とするか選択できるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更されます。

離婚届を提出される方は、以下の内容をご確認のうえ提出してください。

(1)未成年の子がいる場合

未成年の子がいる場合は、可能な限り改正後の新様式の離婚届(共同親権の記載があるもの)を提出してください。なお、新様式の離婚届は準備ができ次第、市民課戸籍係窓口にて配布いたします。

令和8年4月1日以降に、旧様式の離婚届(共同親権の記載がないもの)を提出する場合、離婚届と合わせて必ず「別紙」を提出してください。

※亀岡市役所の窓口で、令和8年4月1日以前に配布した離婚届は旧様式となります。
そのまま提出される際は、別紙の添付が必要になりますのでご注意ください。

※別紙は以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。(A4サイズで印刷してください。)
・協議離婚の場合、「離婚後も共同で親権を行うこと又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」欄に夫妻それぞれがチェックしてください。

・別紙を添付する場合、届書だけでなく、別紙の届出人署名欄にも夫妻それぞれの署名が必要です。

・上記チェックや署名がない場合、当事者自身が窓口に来庁して記入する必要があります。


(2)未成年の子がいない場合

未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式の届書でも提出できます。

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