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定期購入「返品」だけでは解約になりません

ページID:0082665 2026年1月1日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例1】

ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。

【トラブル事例2】

SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通知のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。

 

【消費者へのアドバイス】​

●低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。

●自分は1回しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。

●ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件・支払総額などをしっかり確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。

●誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。

 

問い合わせ  

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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