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「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0070615 2025年1月1日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

ネットで腕時計を購入し、前払いで個人名義の口座に約2万円振り込んだ。その後「商品が欠品になった。返金するので担当者と無料通話アプリでやり取りするように」とメールが来た。無料通話アプリで連絡するとすぐに「〇〇ペイで返金する」と言われ、指示された通りに数字などの入力を繰り返した。気づいたときには、約10万円送金させられていた。販売業者にメールをするが連絡もなく、無料通話アプリもすでにブロックされていた。

どうしたらよいか・・・

 

【消費者へのアドバイス】​

●ネット通販で商品を購入したところ、販売業者から「欠品のため〇〇ペイなどのコード決済アプリで返金する」と言われ、返金手続きをしているうちに「返金」してもらうはずが「送金」していたという相談が寄せられています。

●販売業者から「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑いましょう。相手方の指示に従ってはいけません。

●販売業者の名称・所在地・電話番号が明確に記載されていない、商品価格が通常より安い、支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている、返品・返金ルールが記載されていないなどのサイトは詐欺サイトの恐れがあります。利用前に良く確認しましょう。

●困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察などにご相談ください。(警察相談専用電話「#9110」)

 

問い合わせ  

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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