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ネットバンキングを悪用した還付金詐欺に注意

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0069717 2024年12月1日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

市役所職員を名乗る人から「保険料の払い戻しが約3万円ある」と電話があり、払い戻しをしてもらうことにした。その後、払い戻し先の口座がある金融機関を名乗った電話があり、暗証番号を聞かれた。教えたくなかったが「キャッシュカードや通帳がそちらにあるので大丈夫」と言われ、伝えてしまった。不安になり、その金融機関に確認すると、勝手にインターネットバンキングの申し込みがされていた。

 

 

【消費者へのアドバイス】​

●還付金詐欺はこれまでATMで振り込ませる手口が主でしたが、ネットバンキングを悪用した還付金詐欺の相談が寄せられています。役所などの公的機関をかたり「保険料の還付がある」などと電話し、還付金を受け取るためと言って銀行口座の番号や暗証番号などを聞き出し、本人に成り済ましてインターネットバンキングの利用を申し込み、預金を他の口座に不正に送金する手口です。

●公的機関や金融機関などが、口座番号や暗証番号などを聞き出すことはありません。絶対に教えず、すぐに電話を切ってください。

●お金が返ってくるという電話は、詐欺の可能性があります。すぐに最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。(警察相談専用電話「#9110」)

 

問い合わせ  

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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