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電子証明書の更新について
電子証明書の更新
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を迎えると各種証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルのログイン、健康保険証の利用、e-Tax(税の電子申告)などの電子申請などの利用ができなくなります(本人確認書類としての使用は可能です)。
有効期限の3カ月前にお知らせをお届けしています。同封されている案内に沿って亀岡市役所市民課でお手続きください。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
マイナンバーカードの有効期限と電子証明書の有効期限には差異がありますのでご注意ください。
- マイナンバーカードの有効期限 発行から10回目の誕生日
※未成年時に作成したカードは発行から5回目の誕生日
- 電子証明書 発行から5回目の誕生日
電子証明書の更新窓口のご予約
電子証明書の更新手続きを行う際、事前予約(前日15時まで)をいただくことで比較的スムーズにご案内できます。
※ご予約なしでもご利用いただけますが窓口の繁忙状況によっては待ち時間が多くかかることがあります。
電子証明書更新窓口【平日】予約URL:https://logoform.jp/form/Jbyc/781677<外部リンク>
電子証明書更新窓口【休日】予約URL:https://logoform.jp/form/Jbyc/783272<外部リンク>
電子証明書の新規発行・更新手続きの持ち物
本人がお手続される場合
- マイナンバーカード
- 暗証番号がわかるもの(お持ちの場合)
<注意事項>
- 暗証番号が本人のマイナンバーカードに設定された暗証番号を失念、または確認できない時は、マイナンバーカードのほか、もう1点本人確認書類を提示いただく場合があります。
本人が15歳未満又は成年被後見人の場合
法定代理人による手続きとなります。次の持ち物をお持ちください。
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 戸籍や登記事項証明書などの代理権を証明する書類
<注意事項>
- 本人のマイナンバーカードに設定された暗証番号を失念、または確認できない時は、法定代理人に官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点のほか、もう1点本人確認書類を提示いただく場合があります。
- 15歳未満の方および成年被後見人の方には、原則、署名用電子証明書は発行しておりませんが、署名用電子証明書の新規発行又は更新を希望する場合は、本人の同行が必要です。
代理人がお手続される場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 回答書兼委任状
<注意事項>
- 本人のマイナンバーカードに設定された暗証番号を失念、または確認できない時は、代理人に官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点のほか、もう1点本人確認書類を提示いただく場合があります。
- 回答書兼委任状は有効期限のお知らせの封筒に同封されています。必要事項をすべて本人が記入し、封筒に入れ封をするなど、暗証番号がわからないようにして代理人に預けてください。
- 回答書兼委任状を紛失してしまった場合は、亀岡市役所マイナンバー専用ダイヤルへお問い合わせください。
マイナンバーカードに関する問い合わせ
亀岡市役所マイナンバー専用ダイヤル
0771-25-5215(有料)
受け付け時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)