ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > その申し込み、定期購入ではありませんか?

本文

その申し込み、定期購入ではありませんか?

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0068424 2024年11月1日更新 印刷ページ表示

【最終画面チェックリスト】

□定期購入が条件になっていませんか?

□継続期間や購入回数が決められていませんか?

□支払い総額はいくらですか?

□解約の際の連絡手段を確認しましたか?

□「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」など、返品特約や解約条件を確認しましたか?

□お届け予定日や利用規約の内容を確認しましたか?

 

☆申し込み前に「最終確認画面」をスクロールして、最後まで確認しましょう。

☆注文直後に表示された「割引クーポン」などの利用時にも再度確認しましょう。

☆最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう。

 

【消費者へのアドバイス】​

●低価格を強調する広告を見て、一回だけもしくは単品のつもりで注文したら「定期購入」だったという相談が多く寄せられています。特にインターネット通販では、申し込み前に必ず最終画面で上記を確認しましょう。

●特定商取引法では、サイトの最終確認画面で、価格や申し込みの解除などの重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。これがなされていなかったり、誤認するような表示の場合などは、申し込みを取り消せる場合があります。

●不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。

 

問い合わせ  

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット