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「建築条例により、点検に訪問する」という不審な電話に注意

ページID:0067597 2024年9月17日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

亀岡市から委託を受けたと名乗る者から、自宅の固定電話に「建築条例により、家の点検に訪問する」という不審な電話が、多発しています。

 

【消費者へのアドバイス】​

●亀岡市では建築条例により、業者に委託して点検のため訪問することはしていません。

●不審な電話は相手にせず、すぐに電話を切るようにしましょう。

●市役所からだと言われたら、「市役所に確認します」と返事してください。

●自宅の固定電話を留守番電話に設定しておくことも効果的です。

●不審な電話があり困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。

 

問い合わせ  

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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