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住民基本台帳の閲覧について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0066415 2024年8月30日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳の閲覧とは・・・

住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧は、公用、公益性が高いと認められる場合に限定される、個人情報保護に留意した閲覧の制度です。

閲覧できる項目は、住所、氏名、生年月日、性別です。なお、閲覧が不当な目的による場合や、請求理由が不当なものと認められる場合、また閲覧によって知り得た事項を不当な目的に使用される恐れのある場合は、請求に応じられません。

住民基本台帳法が平成18年11月に改正され、住民基本台帳の閲覧は、国または、地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)

  • 公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上のための活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの

閲覧できる要件

  • 世論調査(放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関による調査)
  • 学術研究・調査(大学その他の学術研究機関・団体、所属する者による研究・調査)
    調査結果・研究などを学会などを通じて公表あるいは報道し、成果が社会に還元されると認められるもの。
  • 前2号以外の調査研究(統計調査研究)
    調査結果・研究の公表が国・地方公共団体の施策の企画・立案、他の機関の学術研究に利用されることが見込まれるなど、その成果が社会に還元されると認められるもの。
  • 市長が必要と認めるもの。

閲覧の申請方法

閲覧申請は、事前に次の書類の提出により受け付けます。

  • 閲覧申出書(ただし、申出者によって書式が違います。ダウンロードされる場合にご注意ください。)
    また、同じ項目などが記載されていれば、違う書式でも申請は可能です。
  • 申出理由に係る調査などの概要が分かる資料(調査票、大学・研究所などの責任者による証明書、裁判関係資料など)
  • 法人登記事項証明書その他法人の概要が分かる書類(閲覧請求者が法人の場合)
  • プライバシーポリシーなど個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく事業者などの対応が分かる書類(閲覧請求者が法人の場合)
  • 誓約書
    誓約書 様式 [PDFファイル/62KB]

閲覧の審査

  • 市は請求書を審査し、閲覧の可否を電話で連絡いたします。

閲覧日

  • 毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)

  • 閲覧申出書に閲覧希望日を記載してください。閲覧の可否とともに予約状況を連絡します。(閲覧希望日はご希望に添えない場合があります。)

閲覧時間

午前10時から正午、午後2時から午後4時

閲覧者の本人確認について

閲覧できるのは、請求または申出の際に指定した閲覧者に限ります。

閲覧時に本人確認を行いますので、当日閲覧される方は、次の本人確認書類をお持ちください。

  • 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 国、地方公共団体の職員は、身分証明書または職員証
    法人の職員の場合、社員証もしくはその法人に属することが分かるもの
  • 顔写真付き本人確認書類がない場合、郵便により送付する当該閲覧者に文書照会した回答書など

閲覧に際しての注意事項

  • 予約時間は厳守してください。
  • 閲覧にあたっては、職員の指示に従ってください。職員の指示に従わない場合は、閲覧を中止していただきます。
  • 閲覧席で、携帯電話などの電子機器の使用ならびに飲食・喫煙はできません。
  • 偽りその他不正な手段によって閲覧をし、またはさせた場合や、閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、もしくは第三者に提供した場合は、住民基本台帳法第51条の規定に基づき30万円以下の過料に処せられます。

閲覧手数料

  • 30世帯当たり300円(閲覧範囲は行政区単位での指定となります)

閲覧の実施状況の公表

閲覧の実施状況については、下記の通りです。

 ・令和5年度 閲覧R5 [PDFファイル/1.25MB]

 ・令和4年度 閲覧R4 [PDFファイル/1.42MB]

 ・令和3年度 閲覧R3 [PDFファイル/1.39MB]

 ・令和2年度 閲覧R2 [PDFファイル/1.32MB]

 ・令和元年度 閲覧R1 [PDFファイル/170KB]

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