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戸籍電子証明書提供用識別符号について

ページID:0059449 2024年2月26日更新 印刷ページ表示

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍電子証明書提供用識別符号・除籍電子証明書提供用識別符号の発行が可能となります。

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は英数字16桁の符号となっていて、行政手続きにおいてこの符号を行政機関へ提供することにより、その行政機関が該当する戸籍電子証明書を確認できるようになり、戸籍謄本などの提出の省略が可能となります。

例えば、パスポートの発給申請において、パスポート申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書を確認できるようになりますので、戸籍謄本など戸籍証明書の添付が不要となります。

なお、行政手続きにおいてこの符号を用いた事務が可能となるのは、令和6年度末となる予定です。

取得できる範囲

本籍地が遠隔にある方でも、本人および配偶者(夫、妻)、直系親族(親や子、祖父母)の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。

発行手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号 1件 400円

除籍電子証明書提供用識別符号 1件 700円

なお、マイナポータルから申請される場合と、同内容の戸籍証明書を同時に申請される場合は手数料が無料となります。

 

請求に必要な本人確認書類

公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

関連リンク

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>

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