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断っているのにしつこい勧誘電話!法律違反です
【トラブル事例1】
毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。
【トラブル事例2】
お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。
【消費者へのアドバイス】
●はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
●断る際も、事業者名、連絡先などを聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
●迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
●断り切れず購入しても、クーリング・オフなどができる場合があります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。
問い合わせ
消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)
亀岡市消費生活センター
市役所1階市民課内(5番窓口)
Tel25-5005、Fax25-5021
(消費生活センター)
消費者庁イヤヤン