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親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意

12 つくる責任 つかう責任16 平和と公正をすべての人に
ページID:0056984 2024年1月1日更新 印刷ページ表示

【トラブル事例】

友人から久しぶりに会おうと喫茶店に呼び出された。来るとは知らなかった別の知人から健康食品のマルチ取引を勧誘された。二人だけ紹介すればすぐにお金が入るという。「お金がない」と何度も断ったが、知人が立て替えてくれるというので、断れず契約した。返品解約したい。

【消費者へのアドバイス】​

●買い手を増やしていくマルチ取引の勧誘が、友人や知人同士のつながりを利用して行われるケースが見られます。

●「人を紹介すれば報酬が得られる」「月〇〇万円稼げる」などの説明をうのみにせず、事業者の実態やもうけ話の仕組み、解約方法などをよく確認しましょう。

●たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、必要ない契約であれば「契約しない」ときっぱり断りましょう。

●被害の早期発見や拡大防止のためにも、家族や周囲の人は、変わった様子がないかなど日ごろから気を配りましょう。

●困ったことがあれば、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。

 

問い合わせ  

消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)

亀岡市消費生活センター消費者庁イヤヤン

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel25-5005、Fax25-5021

(消費生活センター)

消費者庁イヤヤン

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