本文
若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意!
【トラブル事例】
学生時代の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、一緒に事業者の営業担当者とWeb会議をした。投資で稼ぐような話で、よく理解できなかったが、誰かを勧誘すれば報酬が貰えるネットワークビジネスで、登録には50万円が必要とのことだった。「お金がない」と言うと「借金してもすぐに返金できる」と言われ、先輩の指示で、消費者金融の無人機に偽の勤務先や年収などを入力して50万円の借金をし、その場で手渡した。その後、投資では稼げず、借金の返済も苦しくなってきた。
【消費者へのアドバイス】
●友人や知人からの誘いで、外貨や暗号資産(仮想通貨)などのもうけ話を持ちかけられ「人を紹介すれば報酬が得られる」などと強調されて、よく理解できないまま契約させられてしまうケースが多くみられます。「人を紹介すると…」や「誰かを勧誘すると…」などと言われたら要注意です。友人や知人からの誘いでも冷静に判断しましょう。
●「お金がない」という断り方をすると、事業者に消費者金融での借金やクレジットカードの作成を勧められるケースがあります。その際に勤務先・アルバイト先や収入などについて嘘をつくように言われても、絶対に応じないで下さい。
●一連の取引が特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、クーリング・オフや中途解約をすることができます。
●困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。
問い合わせ
消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります。)
亀岡市消費生活センター
市役所1階市民課内(5番窓口)
Tel25-5005、Fax25-5021
(消費生活センター)
消費者庁イヤヤン